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参考資料2 救急安心センター事業(♯7119)「事業を外部委託する際に活用可能な標準的な仕様書(例)」(案) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-151.html |
出典情報 | 救急業務のあり方に関する検討会(第3回 2/21)《総務省消防庁》 |
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⑧ 医療機関名(医療機関を案内した場合)
⑨ 受付者
(6)重大案件発生時の対応
アンダートリアージが疑われる事案など、相談者が不利益を被るような重大インシデ
ントが発生した場合は、速やかに委託者に報告するとともに、対処後に相談内容や対応
策について整理し、改めて報告すること。
また、必要に応じて委託者と検証する体制を設けること。
5
委託者に対する報告等
相談記録の整理、看護師及び医師との連絡調整及び事業報告の整理等を行うとともに、
委託者に対して下記(1)から(3)の内容を報告すること。
なお、委託者から必要な報告の要請を受けた場合は、速やかに提出すること。
(1)事業実績の報告
受託者は、4(5)で記録した内容について、当月分と年度累計の実績を取りまとめ、
委託者へ毎月、書類又はデータにより報告すること。
(2)緊急度判定プロトコル及び救急医療相談に関する事業検証に係る報告
緊急度判定プロトコル及び救急医療相談に関する事業検証を行う際に必要となる、統
計等のデータ管理や業務の課題抽出を行い、報告すること。さらに、本事業に関連する
会議への出席などに協力すること。
(3)基本的な応答率の評価を行うための報告
受託者は、別紙1「詳細な応答率の評価を行うための報告」に従い、委託者による♯
7119の応答率の評価に必要となる情報を収集し、委託者に報告すること。
※
事業の実施に当たって、応答率の目標を設定する場合、具体的な数値を記載する
こと。
6
利用者等からの意見に対する対応
受託者は、別紙2「利用者等からの意見に対する対応」に従い、寄せられた意見の報告
及び検証等を行うこと。なお、対応に当たっては、以下の事項に留意すること。
(1)具体的な事案に関する意見である場合は、事案の事実関係の確認を行うこと。
(2)寄せられた意見については、♯7119受信者(受付員及び相談員)以外の者(業
務責任者等)が対応すること。なお、意見が電話で寄せられた場合の対応に際し
ては♯7119回線以外の回線を利用し、♯7119回線の確保に努めること。
(3)受託者による対応が困難であると判断した場合は、委託者に対応を依頼するこ
と。なお、受託者による対応が困難な場合とは、対応時間が長時間に及ぶ場合、
意見の発信者が受託者による対応で納得しない場合及び意見の内容が委託者(実
施主体である行政機関)としての見解を求めるものである場合等である。
(4)手紙、メールで寄せられた意見のうち、受託者による対応が困難であると判断
5
⑨ 受付者
(6)重大案件発生時の対応
アンダートリアージが疑われる事案など、相談者が不利益を被るような重大インシデ
ントが発生した場合は、速やかに委託者に報告するとともに、対処後に相談内容や対応
策について整理し、改めて報告すること。
また、必要に応じて委託者と検証する体制を設けること。
5
委託者に対する報告等
相談記録の整理、看護師及び医師との連絡調整及び事業報告の整理等を行うとともに、
委託者に対して下記(1)から(3)の内容を報告すること。
なお、委託者から必要な報告の要請を受けた場合は、速やかに提出すること。
(1)事業実績の報告
受託者は、4(5)で記録した内容について、当月分と年度累計の実績を取りまとめ、
委託者へ毎月、書類又はデータにより報告すること。
(2)緊急度判定プロトコル及び救急医療相談に関する事業検証に係る報告
緊急度判定プロトコル及び救急医療相談に関する事業検証を行う際に必要となる、統
計等のデータ管理や業務の課題抽出を行い、報告すること。さらに、本事業に関連する
会議への出席などに協力すること。
(3)基本的な応答率の評価を行うための報告
受託者は、別紙1「詳細な応答率の評価を行うための報告」に従い、委託者による♯
7119の応答率の評価に必要となる情報を収集し、委託者に報告すること。
※
事業の実施に当たって、応答率の目標を設定する場合、具体的な数値を記載する
こと。
6
利用者等からの意見に対する対応
受託者は、別紙2「利用者等からの意見に対する対応」に従い、寄せられた意見の報告
及び検証等を行うこと。なお、対応に当たっては、以下の事項に留意すること。
(1)具体的な事案に関する意見である場合は、事案の事実関係の確認を行うこと。
(2)寄せられた意見については、♯7119受信者(受付員及び相談員)以外の者(業
務責任者等)が対応すること。なお、意見が電話で寄せられた場合の対応に際し
ては♯7119回線以外の回線を利用し、♯7119回線の確保に努めること。
(3)受託者による対応が困難であると判断した場合は、委託者に対応を依頼するこ
と。なお、受託者による対応が困難な場合とは、対応時間が長時間に及ぶ場合、
意見の発信者が受託者による対応で納得しない場合及び意見の内容が委託者(実
施主体である行政機関)としての見解を求めるものである場合等である。
(4)手紙、メールで寄せられた意見のうち、受託者による対応が困難であると判断
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