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資料1 電子処方箋の現況と令和7年度の対応 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53163.html
出典情報 電子処方箋推進会議(第4回 3/3)《厚生労働省》
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2.2 税制の活用について


電子処方箋システムや関連設備の導入に際しては、中小企業投資促進税制や医師及びその他の医療従事者
の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度などの税制が利用可能。

⚫ 中小企業投資促進税制

医療機関・薬局

対象者 :中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合、商店街振興組合等)、従業員数1,000人以下の個人事業主
概要

:中小企業における設備投資を後押しするため、一定の設備投資を行った場合に、税額控除(7%(資本金3,000万円以下の中小企業者
等に限る ))又は特別償却(30%)の適用を認める措置。

対象設備:一定のソフトウェア(一のソフトウェアが70万円以上、複数合計70万円以上)等

⚫ 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

医療機関・薬局

対象者 :中小企業者または農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(通算法人を除く。)のうち、常時使用する従業員の数が500人以
下の法人

概要

:30万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計300万円までを限度に、即時償却(全額損金算入)することが可能。

対象設備:器具および備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となり、ま
た、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象

⚫ 医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度

医療機関

対象者 :青色申告書を提出する法人又は個人で医療保健業を営むもの

概要

:医療機関が、各都道府県の医療勤務環境改善支援センターの助言の下に作成した医師等勤務時間短縮計画に基づき取得した器具・備
品(医療用機器を含む)、ソフトウェアについて、普通償却限度額に加え、特別償却限度額(当該設備の取得額の15%に相当する
額)まで償却することを認めるもの。

対象設備:類型1~5のいずれかに該当するもののであり、1台又は1基(通常一組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては、一
組又は一式。)の取得価額が30万円以上のもの。
類型5 チーム医療の推進等に資する勤務時間短縮用設備
○ 医師の検査や処方の指示を電子的に管理するための設備
電子カルテ、カルテ自動入力ソフトウエア、レセプトコンピューター、医療画像情報システム、画
像診断部門情報システム、医療情報統合管理システム等診断情報と医師の指示を管理できるもの)

詳細は、各都道府県の医療勤務環境改善支
援センターにお問い合わせください。
https://www.mhlw.go.jp/content/1080
0000/001133723.pdf

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