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令和6年賃金構造基本統計調査の概況 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2024/ |
出典情報 | 令和6年賃金構造基本統計調査の概況(3/17)《厚生労働省》 |
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主な用語の定義
「常用労働者」
次のいずれかに該当する労働者をいう。
(1) 期間を定めずに雇われている労働者
(2) 1か月以上の期間を定めて雇われている労働者
「賃金」
本概況に用いている「賃金」は、調査実施年6月分の所定内給与額の平均をいう。
「所定内給与額」とは、労働契約等であらかじめ定められている支給条件、算定方法により6
月分として支給された現金給与額(きまって支給する現金給与額)のうち、超過労働給与額(①
時間外勤務手当、②深夜勤務手当、③休日出勤手当、④宿日直手当、⑤交替手当として支給され
る給与をいう。)を差し引いた額で、所得税等を控除する前の額をいう。
「1時間当たり賃金」
短時間労働者について、労働者ごとに賃金を所定内実労働時間数で除したものを平均した額
をいう。
「企業規模」
調査労働者の属する企業の全常用労働者数の規模をいい、本概況では、常用労働者1,000人以
上を「大企業」、100~999人を「中企業」、10~99人を「小企業」に区分している。
「就業形態」
常用労働者を「一般労働者」と「短時間労働者」に区分している。
「一般労働者」とは、「短時間労働者」に該当しない通常の所定労働時間・日数の労働者
をいう。
「短時間労働者」とは、同一事業所の一般の労働者より1日の所定労働時間が短い又は1日
の所定労働時間が同じでも1週の所定労働日数が少ない労働者をいう。
「雇用形態」
常用労働者を「正社員・正職員」と「正社員・正職員以外」に区分している。
「正社員・正職員」とは、事業所で正社員、正職員とする者をいい、「正社員・正職員以
外」とは、正社員・正職員に該当しない者をいう。
常用労働者
一般労働者
正社員・正職員
正社員・正職員以外
短時間労働者
正社員・正職員
正社員・正職員以外
就業形態
雇用形態
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「常用労働者」
次のいずれかに該当する労働者をいう。
(1) 期間を定めずに雇われている労働者
(2) 1か月以上の期間を定めて雇われている労働者
「賃金」
本概況に用いている「賃金」は、調査実施年6月分の所定内給与額の平均をいう。
「所定内給与額」とは、労働契約等であらかじめ定められている支給条件、算定方法により6
月分として支給された現金給与額(きまって支給する現金給与額)のうち、超過労働給与額(①
時間外勤務手当、②深夜勤務手当、③休日出勤手当、④宿日直手当、⑤交替手当として支給され
る給与をいう。)を差し引いた額で、所得税等を控除する前の額をいう。
「1時間当たり賃金」
短時間労働者について、労働者ごとに賃金を所定内実労働時間数で除したものを平均した額
をいう。
「企業規模」
調査労働者の属する企業の全常用労働者数の規模をいい、本概況では、常用労働者1,000人以
上を「大企業」、100~999人を「中企業」、10~99人を「小企業」に区分している。
「就業形態」
常用労働者を「一般労働者」と「短時間労働者」に区分している。
「一般労働者」とは、「短時間労働者」に該当しない通常の所定労働時間・日数の労働者
をいう。
「短時間労働者」とは、同一事業所の一般の労働者より1日の所定労働時間が短い又は1日
の所定労働時間が同じでも1週の所定労働日数が少ない労働者をいう。
「雇用形態」
常用労働者を「正社員・正職員」と「正社員・正職員以外」に区分している。
「正社員・正職員」とは、事業所で正社員、正職員とする者をいい、「正社員・正職員以
外」とは、正社員・正職員に該当しない者をいう。
常用労働者
一般労働者
正社員・正職員
正社員・正職員以外
短時間労働者
正社員・正職員
正社員・正職員以外
就業形態
雇用形態
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