よむ、つかう、まなぶ。
資料4 障害福祉サービス等の質の確保・向上等について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第127回 4/18)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
サービスの質の評価に関する規定
○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関
する基準(平成18年厚生労働省令第171号)(抄)
(指定居宅介護の基本取扱方針)
第二十四条 指定居宅介護は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他
の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。
2 指定居宅介護事業者は、その提供する指定居宅介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等の事業等の人員、設備及び運営に
関する基準について(平成18年12月6日障発第1206001号)(抄)
(14) 指定居宅介護の基本取扱方針(基準第24条)
指定居宅介護は、漫然かつ画一的に提供されることがないよう、個々の利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ
て適切に提供されなければならないこととしたものである。
提供された指定居宅介護については、目標達成の度合いや利用者の満足度等について常に評価を行うとともに、居宅介護計画の見直
しを行うなど、その改善を図らなければならない。
(※)上記規定が、他のサービス事業者にも同様にあり。
○ 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)(抄)
4 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等に従事する者の確保又は資質の向上並びに指定障害者支援施設及び指定障害児入所施
設等の施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置
指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等並びに指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の施設障害福祉サービス(以下
「指定障害福祉サービス等支援」という。)の提供に当たって基本となるのは人材であり、国、都道府県、市町村及び指定障害福祉サービス
等支援の事業者は、指定障害福祉サービス等支援に係る人材の養成、提供されるサービスに対する第三者による評価等を総合的に推進
することが重要である。
(一) (略)
(二)指定障害福祉サービス等支援の事業者に対する第三者の評価
指定障害福祉サービス等支援の質の向上のための方策として、事業者から提供されるサービスについて、 第三者による評価を行うこと
も考えられる。社会福祉法第七十八条において、社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他
の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければなら
ないこととされているところであり、都道府県は、事業者の求めに応じて、適切な第三者評価が実施できるような体制の整備を行い、第三
者評価の制度を積極的に活用するよう支援することが望ましい。
また、障害者総合支援法等一部改正法により、障害福祉サービス等情報公表制度が創設されたことを踏まえ、当該制度の活用により、
障害福祉サービス等又は障害児通所支援等を利用する障害者等が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、
事業者によるサービスの質の向上を図ることが重要である。このため、都道府県においては、事業者に対して制度の周知を図るとともに、
より多くの利用者や相談支援専門員等が当該制度を活用できるよう、利活用しやすい仕組み作りや普及及び啓発に向けた取組を実施し
10
ていくことが必要である。
○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関
する基準(平成18年厚生労働省令第171号)(抄)
(指定居宅介護の基本取扱方針)
第二十四条 指定居宅介護は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他
の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。
2 指定居宅介護事業者は、その提供する指定居宅介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等の事業等の人員、設備及び運営に
関する基準について(平成18年12月6日障発第1206001号)(抄)
(14) 指定居宅介護の基本取扱方針(基準第24条)
指定居宅介護は、漫然かつ画一的に提供されることがないよう、個々の利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ
て適切に提供されなければならないこととしたものである。
提供された指定居宅介護については、目標達成の度合いや利用者の満足度等について常に評価を行うとともに、居宅介護計画の見直
しを行うなど、その改善を図らなければならない。
(※)上記規定が、他のサービス事業者にも同様にあり。
○ 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)(抄)
4 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等に従事する者の確保又は資質の向上並びに指定障害者支援施設及び指定障害児入所施
設等の施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置
指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等並びに指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の施設障害福祉サービス(以下
「指定障害福祉サービス等支援」という。)の提供に当たって基本となるのは人材であり、国、都道府県、市町村及び指定障害福祉サービス
等支援の事業者は、指定障害福祉サービス等支援に係る人材の養成、提供されるサービスに対する第三者による評価等を総合的に推進
することが重要である。
(一) (略)
(二)指定障害福祉サービス等支援の事業者に対する第三者の評価
指定障害福祉サービス等支援の質の向上のための方策として、事業者から提供されるサービスについて、 第三者による評価を行うこと
も考えられる。社会福祉法第七十八条において、社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他
の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければなら
ないこととされているところであり、都道府県は、事業者の求めに応じて、適切な第三者評価が実施できるような体制の整備を行い、第三
者評価の制度を積極的に活用するよう支援することが望ましい。
また、障害者総合支援法等一部改正法により、障害福祉サービス等情報公表制度が創設されたことを踏まえ、当該制度の活用により、
障害福祉サービス等又は障害児通所支援等を利用する障害者等が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、
事業者によるサービスの質の向上を図ることが重要である。このため、都道府県においては、事業者に対して制度の周知を図るとともに、
より多くの利用者や相談支援専門員等が当該制度を活用できるよう、利活用しやすい仕組み作りや普及及び啓発に向けた取組を実施し
10
ていくことが必要である。