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資料4 障害福祉サービス等の質の確保・向上等について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第127回  4/18)《厚生労働省》
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(第三者提供について)
○ 第三者提供は、データベース稼働時点ではデータの収集状況(データ量や含まれる異常値の状況など)が不透明であるこ
と、また、提供の対象とするデータの範囲や申出に対する審査体制についての検討、申出に係る事務処理・審査の基準を定
めたガイドラインやサンプリングデータの作成などの事務が必要となることから、データベースの稼働後、2年程度の準備
期間をおいての実施とすることとしてはどうか。
○ なお、第三者提供においては、医療や介護の情報と連結させた分析を行えるようにする(連結解析に必要となる共通的な
紐づけ情報を付加する)ことにより、
・重症心身障害児者や精神障害者が、医療と障害福祉サービスをどのように組み合わせて利用しているのか(医療情報との
連結)
・65歳到達前後でどのようなサービスの利用の仕方に変更し、その給付費用はどのように変化しているのか(介護情報との
連結)
といった障害福祉分野の情報だけではわからない実態に関する分析を行うことが可能となると考えられる。こうした研究を
促進することは、実態に即した質の高いサービスの提供に繋がることが期待されることから、障害福祉分野においても、医
療や介護を含む保健医療福祉分野の公的データベースの情報と連結解析が行えるような仕組みを設けることとしてはどうか。



実地指導・監査の強化

○ 令和3年12月16日の中間整理において、実地指導・監査の強化について、「このため、実地指導・監査の機能につい
ても、その他の質の向上に係る取組と合わせて強化するため、不適切な事業所が多いサービス等の実地指導・監査を重点実
施するとともに、都道府県等監査担当職員と専門家の連携など各都道府県等の実地指導・監査の取組好事例や指導監査マ
ニュアルの作成等の実施を検討する必要がある。」とされたが、引き続き実施に向けた検討を進めることとしてはどうか。

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