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資料4 障害福祉サービス等の質の確保・向上等について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第127回  4/18)《厚生労働省》
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検討の方向性


障害福祉サービス等の質の評価

○ 障害福祉サービス等の指定基準については、省令に基づき、人員、設備及び運営に関する基準がサービスごとに定められ
ている。その中で、指定事業者は「その提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない」とさ
れている。また、放課後等デイサービス・児童発達支援の事業所については、ガイドラインに基づき自己評価・保護者評価
を行うこととされている。また、「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針
(平成18年厚生労働省告示第395号)」においては、障害福祉サービス等の支援の質の向上のための方策として、事業者か
ら提供されるサービスについて第三者評価を行うことが推奨されているが、現状、社会福祉法に基づく福祉サービス第三者
評価の受審実績は限られている。
○ 高齢者介護の分野においては、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質を確保することを目的として、認知
症グループホームや地域密着型サービス等の指定基準において、第三者を含む運営推進会議を設置し、定期的に運営状況の
評価を受けるなどの取組が義務付けられている。
○ 一方、これまでの障害者部会の議論では、介護分野の運営推進会議方式は地域に開かれたサービスとすることが主な目的
であり、事業者自らが開催することからも客観性を求められる第三者評価としては機能しにくいのではないか、社会福祉法
に基づく福祉サービス第三者評価は受審費用が高く、小規模事業者が受審しにくい、等の指摘があった。
○ 上記を踏まえつつ、障害福祉サービス等の質の評価の仕組みについては以下の方向で具体的に検討を進めていくこととし
てはどうか。
(基本的考え方)
○ 今後、サービスの質の評価についてさらに検討を進める上では、
・ 利用者本人の希望やニーズに十分対応したサービスが提供されているか、
・ 閉鎖的にならず、外部に開かれた透明性の高い事業運営が行われているか、
・ 専門的な知見も踏まえたより質の高い支援や、地域ニーズを踏まえた支援・取組が行われているか、
といった視点が重要ではないか。また、サービスの質の評価に関する仕組みを導入するに当たっては、一律の仕組みとする
のではなく、こうした視点やサービスごとの特性を踏まえつつ、それぞれのサービスに適した評価の仕組みを検討すること
が考えられるのではないか。
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