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資料4 障害福祉サービス等の質の確保・向上等について (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第127回  4/18)《厚生労働省》
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(参考)介護DB関係の規定


介護保険総合データベースにおいては、介護保険法に基づき、介護保険事業計画の作成、実施及び評価等に資するため、次のような規定
等が定められており、当該規定は以下のとおりである。
①市町村は国に対し介護給付費等の情報を提供しなければならないこと
②相当の公益性を有する研究等を行う自治体・研究者・民間事業者等の幅広い主体に対して、匿名化された介護保険等関連情報を提供する
ことができること

○介護保険法(平成9年法律第123号)
(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析等)
第118条の2 厚生労働大臣は、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の作成、実施及び評価並びに国民の健康の保持増進及
びその有する能力の維持向上に資するため、次に掲げる事項に関する情報(以下「介護保険等関連情報」という。)のうち、第一号及び第二号に
掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとするとともに、第三号及び第四号に掲げる事項について調査及び分析を行い、
その結果を公表するよう努めるものとする。
一 介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の状況その他の厚生労働省令で定める事項
二 被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況その他の厚生労働省令で定める事項
三・四 (略)
2 市町村は、厚生労働大臣に対し、前項第一号及び第二号に掲げる事項に関する情報を、厚生労働省令で定める方法により提供しなければならな
い。
3 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、都道府県、市町村、介護サービス事業者及び特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者に対
し、介護保険等関連情報を、厚生労働省令で定める方法により提供するよう求めることができる。
(国民の保健医療の向上及び福祉の増進のための匿名介護保険等関連情報の利用又は提供)
第118条の3 厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するため、匿名介護保険等関連情報(介護保険等関連情報に係る特定の
被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる介護保険等関連情報を復元す
ることができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した介護保険等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働
省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名介護保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認
められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は
要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関 国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究
三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 介護分野の調査研究に関する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の
広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
2 厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該匿名介護保険等関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の
二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提
供することができる。
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3 (略)