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資料4 障害福祉サービス等の質の確保・向上等について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第127回  4/18)《厚生労働省》
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○ プロセス指標やアウトカム指標は、利用者に対するサービスの内容そのものを一層評価することに資すると考えられる。
このため、今後の障害福祉サービス等報酬の改定の検討等に当たっては、ストラクチャー、プロセス、アウトカムの3つの
視点を持って、障害福祉サービス等の目的・特性や上記1の方向性も踏まえつつ、プロセスの視点に基づく報酬の評価をよ
り充実させつつ、併せてアウトカムの視点に基づく報酬の評価についても、当該評価手法が適切なサービスについては、そ
の導入について研究・検討をしていくこととしてはどうか。



障害福祉サービス等情報公表制度
○ 障害福祉サービス等の利用者が、個々のニーズに応じて良質なサービスを選択することができるように、障害者総合支援
法において、
・ 事業者は、提供する障害福祉サービス等の情報(サービス等の内容や運営状況等)を都道府県知事並びに指定都市、中
核市及び児童相談所設置市の長(以下「都道府県知事等」)へ報告すること
・ 都道府県知事等が当該情報を公表すること
が義務付けられている。
○ 都道府県知事等は、必要があるときは、事業者に対して、報告の内容について調査を行うことができる。また、報告しな
い、虚偽の報告をした、調査に従わない等の場合には勧告・命令することができ、これに従わない場合は指定取り消し等が
できることとなっている。
○ 障害福祉サービス等情報の報告、公表にあたっては、利用者等の利便性を確保するために、インターネット上で全国の施
設・事業所の障害福祉サービス等情報が閲覧、検索できるよう、独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス
等情報公表システム」(以下「公表システム」)を通じて一元的に行っている。
○ 事業所からの報告内容については、障害者総合支援法施行規則の別表第1号及び第2号並びに児童福祉法施行規則の別表
2及び3に掲げる項目とされており、その具体的内容は、障害福祉課長通知において示されており、公表項目には、サービ
スの質に関するもの(※)がいくつか設定されている。
(※)主な項目は次のとおり
・利用者の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
・利用者本位の障害福祉サービス等の質の確保のために講じている措置
・障害福祉サービス等の内容の評価、改善等のために講じている措置
・障害福祉サービス等の質の確保、透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携 等

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