よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料4 障害福祉サービス等の質の確保・向上等について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第127回  4/18)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

【参考】社会福祉法に基づく福祉サービス第三者評価事業について
(1)制度上の位置づけ
福祉サービス第三者評価は、社会福祉法に定められている福祉サービスを対象に、任意の制度として、平成16年度より実施。
※ 社会的養護関係施設では、サービスの特性から、3年に1回の受審が義務づけられている。
※ 地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護と小規模多機能型居宅介護)については、介護サービス外部評価制度の受審が義務づけられており、
それを受審することで、福祉サービス第三者評価を受けたものと見なされる。

(2)評価機関認証件数等(全国推進組織(全国社会福祉協議会)調べ、令和元年度末時点)
○ 評価機関認証件数
415件
○ 評価調査者養成数(研修終了者)
439名
○ 評価調査者数(研修終了者)
14,773名

(3)評価結果の活用状況
○ 受審施設・事業所における第三者評価結果の活用は、自主性に委ねられている。
○ 第三者評価結果は、通知上、受審施設・事業所の同意に基づき評価機関が公表、さらに都道府県推進組織へ報告することとされている。
報告を受けた都道府県推進組織は、評価結果を公表することとされている。また、地域住民等への評価結果の周知等に努めることとされている。
○ 第三者評価結果の公表内容は、特に評価の高い点や改善点を示した総評及び各評価項目についての3段階評価結果とその判定理由が標準
であるが、各都道府県によりその内容は異なっている。
○ 受審施設・事業所自らが評価結果を公表することについては任意となっている。
○ 第三者評価を受審し、結果を公表している施設・事業所は措置費等の弾力運用や、監査の頻度緩和の要件とすることができる。

第三者評価制度の仕組み
都道府県推進組織

第三者評価機関

(都道府県・都道府県社会福祉協議会等)

・法人格を有する
・組織運営管理業務経験者、
福祉、医療、保健分野の
有資格者、学識経験者であり、
研修受講者を配置

全国推進組織
(全国社会福祉協議会)
【福祉サービスの質の向上委員会】
・評価基準ガイドラインの策定、更新等の
全国基準案の策定
・評価調査指導者、評価者の養成、指導等、
事業の普及啓発等を実施

連携

・第三者評価基準の策定
・第三者評価機関の認証
・評価結果の公表
・評価調査者の研修等の第三者評価の
実施に関する業務を実施

認証・基準の
策定・研修の
実施

評価

受審

福祉サービス事業者
結果の公表

情報の利用

サービス利用者
15