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(資料1)これまでの御意見を踏まえた論点に関する議論について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25241.html |
出典情報 | 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第9回 3/16)《厚生労働省》 |
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Ⅲ.第8次医療計画の策定に向けて①
1.第8次医療計画の基本的な考え方
【現状・課題】
○ 平成30年度からの第7次医療計画では、同年度から、医療計画、障害福祉計画、介護保険事業(支援)計画の3計
画が同時に開始することから、それぞれの計画が連動するよう同一の理念を共有すべく、精神指針(※)において、「精
神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を進めることが明確にされた。
○ 第8次医療計画についても、診療報酬、障害・介護報酬の同時改定が実施される令和6年度から開始される。昨年3
月とりまとめの「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会」報告書の内容等を踏まえ、精神
指針において記載すべき第8次医療計画の基本的な考え方について、整理が必要となる。
※ 「精神疾患の医療体制の構築に係る指針」(「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(平成29年3月31日医政局地域医療計画課長通知))
【検討の方向性】
○ 行政と医療、障害福祉サービス、介護サービス等の顔の見える連携を推進し、精神障害を有する方等が、その意向
やニーズに応じ、切れ目なくこれらのサービスを利用し、安心してその人らしい地域生活を送ることができるよう、地域
における多職種・多機関が有機的に連携する体制を構築することが重要である。
○ こうした観点から、精神指針において、以下の内容を新たに記載すべきである。
・ 精神障害の特性として、疾病と障害とが併存しており、その時々の病状が障害の程度に大きく影響する。そのため、
以下のように、医療、障害福祉、介護その他のサービスを切れ目なく受けられる体制を整備する必要がある。
(1) 精神医療の提供体制の充実には、精神保健に関する「本人の困りごと等」への支援を行う平時の対応を充実す
る観点と、精神科救急医療体制整備をはじめとする精神症状の急性増悪や精神疾患の急性発症等による緊急時
の対応を充実する観点が必要である。平時においては、かかりつけの医療機関に通院し、障害福祉、介護その他
のサービスを利用しながら、本人の希望に応じた暮らしを支援するとともに、緊急時においては、入院治療(急性
期)へのアクセスに加え、受診前相談や入院外医療(夜間・休日診療、電話対応、往診、訪問看護等)について、都
道府県等が精神科病院等と連携しながら必要な体制整備に取り組むことが望ましい。
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1.第8次医療計画の基本的な考え方
【現状・課題】
○ 平成30年度からの第7次医療計画では、同年度から、医療計画、障害福祉計画、介護保険事業(支援)計画の3計
画が同時に開始することから、それぞれの計画が連動するよう同一の理念を共有すべく、精神指針(※)において、「精
神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を進めることが明確にされた。
○ 第8次医療計画についても、診療報酬、障害・介護報酬の同時改定が実施される令和6年度から開始される。昨年3
月とりまとめの「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会」報告書の内容等を踏まえ、精神
指針において記載すべき第8次医療計画の基本的な考え方について、整理が必要となる。
※ 「精神疾患の医療体制の構築に係る指針」(「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(平成29年3月31日医政局地域医療計画課長通知))
【検討の方向性】
○ 行政と医療、障害福祉サービス、介護サービス等の顔の見える連携を推進し、精神障害を有する方等が、その意向
やニーズに応じ、切れ目なくこれらのサービスを利用し、安心してその人らしい地域生活を送ることができるよう、地域
における多職種・多機関が有機的に連携する体制を構築することが重要である。
○ こうした観点から、精神指針において、以下の内容を新たに記載すべきである。
・ 精神障害の特性として、疾病と障害とが併存しており、その時々の病状が障害の程度に大きく影響する。そのため、
以下のように、医療、障害福祉、介護その他のサービスを切れ目なく受けられる体制を整備する必要がある。
(1) 精神医療の提供体制の充実には、精神保健に関する「本人の困りごと等」への支援を行う平時の対応を充実す
る観点と、精神科救急医療体制整備をはじめとする精神症状の急性増悪や精神疾患の急性発症等による緊急時
の対応を充実する観点が必要である。平時においては、かかりつけの医療機関に通院し、障害福祉、介護その他
のサービスを利用しながら、本人の希望に応じた暮らしを支援するとともに、緊急時においては、入院治療(急性
期)へのアクセスに加え、受診前相談や入院外医療(夜間・休日診療、電話対応、往診、訪問看護等)について、都
道府県等が精神科病院等と連携しながら必要な体制整備に取り組むことが望ましい。
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