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(資料1)これまでの御意見を踏まえた論点に関する議論について (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25241.html |
出典情報 | 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第9回 3/16)《厚生労働省》 |
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Ⅴ.医療保護入院⑫
3.本人と家族が疎遠な場合等の同意者について
【現状・課題】
○ 家族等同意の機能は、本人について多くの情報を把握し、「本人の利益を勘案できる者の視点で判断する点にあ
る」と整理されているが、本人と家族が疎遠な場合等は、こうした機能を期待することは困難な場合がある。
○ 他方で、市町村長同意は、「家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができない場合」
とされているため、現行の精神保健福祉法では、疎遠であっても家族がいる場合等は、当該家族の意向を確認する必
要がある。
【検討の方向性】
○ 長期間の音信不通等により、家族が同意・不同意の意思表示を拒否する等、当該家族の意向を確認することができ
ない場合は、市町村長が同意の可否を判断できるようにすることについて、検討すべきである。
○ また、例えば、患者本人と家族等との間でDV、虐待等が疑われるケースの場合は、DV防止法や虐待防止法等の
規定による一時保護等の措置の対象となっているかについて、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所、市町村等
の公的機関への確認を通じ、客観的に判断することもあり得ると考えられる。したがって、こうしたケースについては、D
V、虐待等の関係にある家族に代わり、市町村長が同意の可否を判断できるようにすることについて、実務的な課題の
整理を行いながら、検討することが適当である。
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3.本人と家族が疎遠な場合等の同意者について
【現状・課題】
○ 家族等同意の機能は、本人について多くの情報を把握し、「本人の利益を勘案できる者の視点で判断する点にあ
る」と整理されているが、本人と家族が疎遠な場合等は、こうした機能を期待することは困難な場合がある。
○ 他方で、市町村長同意は、「家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができない場合」
とされているため、現行の精神保健福祉法では、疎遠であっても家族がいる場合等は、当該家族の意向を確認する必
要がある。
【検討の方向性】
○ 長期間の音信不通等により、家族が同意・不同意の意思表示を拒否する等、当該家族の意向を確認することができ
ない場合は、市町村長が同意の可否を判断できるようにすることについて、検討すべきである。
○ また、例えば、患者本人と家族等との間でDV、虐待等が疑われるケースの場合は、DV防止法や虐待防止法等の
規定による一時保護等の措置の対象となっているかについて、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所、市町村等
の公的機関への確認を通じ、客観的に判断することもあり得ると考えられる。したがって、こうしたケースについては、D
V、虐待等の関係にある家族に代わり、市町村長が同意の可否を判断できるようにすることについて、実務的な課題の
整理を行いながら、検討することが適当である。
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