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(資料1)これまでの御意見を踏まえた論点に関する議論について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25241.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第9回 3/16)《厚生労働省》
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Ⅱ.精神保健に関する市町村等における相談支援体制について③
⑷ これらの取組には、担い手の確保・資質向上が不可欠となるため、現在「配置が任意」とされている精神保健福祉
相談員について、その配置を都道府県及び市町村の「努力義務」とするべきである(※) 。
※ その前提として、国において、以下の通り、精神保健福祉相談員の研修を受講しやすくするための見直しを行うべきである。
・ 現在、保健師を対象に204時間のカリキュラムが定められているが、対象職種やカリキュラムの見直しを行う。
・ 受講方法の見直しを行う(オンラインでの受講を認める等)。

② ①以外に検討を進めるべき市町村の体制整備に関する事項
⑴ 下位法令の改正等
・ 関係する下位法令等を改正し、市町村が実施する精神保健に関する相談支援の位置付けを明確にするべきで
ある(※)。
・ 市町村保健センター等の保健師増員のための対応を検討するべきである。
(※)以下の内容を盛り込むことが考えられる。
(i) 精神保健に関する相談支援は、精神障害を有する方等にとって身近で、アクセスのしやすさを備えたものに
することが重要である。こうした観点から、市町村は、例えば、精神保健は市町村保健センターを中心にし、精
神障害を有する方等の福祉は基幹相談支援センターを中心として、相互に連携した体制の構築を進めていく
等、地域の実情に応じて中心となる機関を定めることも重要であること。
(ii) 個別支援に共通する課題から地域課題を抽出し、その解決を図るには、協議の場で行政職員、医療機関の
職員、地域援助事業者、当事者、ピアサポーター、家族、居住支援関係者等の様々な立場の者が協働して議
論していくことが基本となる。このような保健・医療・福祉関係者等による協議の場を市町村で開催するに当
たっては、精神科病院協会や医師会等の関係団体、精神科医療機関、保健関係者の参加を積極的に求めて
いく必要があること。
(iii)市町村においては、精神保健及び精神障害者福祉に関わる部署だけではなく、介護・高齢者福祉、生活困窮
者支援、児童福祉や母子保健、教育、労働、住宅等の精神障害を有する方等に関わる部署との連携を図り、
取り組むことが重要であること。 等

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