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(資料1)これまでの御意見を踏まえた論点に関する議論について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25241.html |
出典情報 | 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第9回 3/16)《厚生労働省》 |
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Ⅰ.総論①
○ 近年、精神疾患を有する患者の数は増加傾向にあり、平成29年には約420万人となっている。新型コロナウイルス
感染症の影響による長期に及ぶ自粛生活等の影響もあり、令和2年9月の調査では約6割の方が様々な不安を感じ
ており、メンタルヘルスの不調や精神疾患は、誰もが経験しうる身近な疾患となっている。
○ 誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう、精神障害の有無や程度にかかわらず、医療、障害福祉・介護、住
まい、社会参加(就労など)、地域の助け合い、普及啓発(教育など)が包括的に確保された「精神障害にも対応した地
域包括ケアシステム」の構築を目指す必要があり、昨年3月には「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構
築に係る検討会」報告書がとりまとめられた。
○ 報告書には、行政と医療、障害福祉サービス、介護サービス等の多職種・多機関の顔の見える連携を推進し、精神
障害者や精神保健(メンタルヘルス)上の課題を抱えた者等(以下「精神障害を有する方等」とする。)が、その意向や
ニーズに応じ、身近な地域で切れ目なくこれらのサービスを利用し、安心して暮らせるようにする体制を構築する観点
から、今後の課題が以下のとおり示されている。
・ 厚生労働省は今後、本報告書に基づき、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進する観点か
ら、必要な諸制度の見直し、障害福祉計画や令和6年度からの次期医療計画への反映及び必要な財政的方策等も
含め、関係省庁及び省内関係部局との連携を図りつつ具体的な取組について検討し、その実現を図るべきである。
・ 本報告書では精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築の推進に関する事項を取りまとめたが、これま
で精神保健医療福祉領域で課題とされている、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123
号。以下「精神保健福祉法」とする。)に規定する入院に関わる制度のあり方、患者の意思決定支援や患者の意思に
基づいた退院後支援のあり方等の事項については、別途、検討が行われるべきである。
○ また、障害者権利条約に基づく初回の対日審査が今夏目途で予定されており、障害者権利委員会からは、以下の
とおり、強制入院や隔離・身体的拘束等に関する事項について、事前の情報提供が求められている。
・ 措置入院、医療保護入院等を規定する精神保健福祉法等の撤廃のために講じた措置
・ 隔離・身体拘束等を廃止するためにとった法律上・実践上の措置
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○ 近年、精神疾患を有する患者の数は増加傾向にあり、平成29年には約420万人となっている。新型コロナウイルス
感染症の影響による長期に及ぶ自粛生活等の影響もあり、令和2年9月の調査では約6割の方が様々な不安を感じ
ており、メンタルヘルスの不調や精神疾患は、誰もが経験しうる身近な疾患となっている。
○ 誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう、精神障害の有無や程度にかかわらず、医療、障害福祉・介護、住
まい、社会参加(就労など)、地域の助け合い、普及啓発(教育など)が包括的に確保された「精神障害にも対応した地
域包括ケアシステム」の構築を目指す必要があり、昨年3月には「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構
築に係る検討会」報告書がとりまとめられた。
○ 報告書には、行政と医療、障害福祉サービス、介護サービス等の多職種・多機関の顔の見える連携を推進し、精神
障害者や精神保健(メンタルヘルス)上の課題を抱えた者等(以下「精神障害を有する方等」とする。)が、その意向や
ニーズに応じ、身近な地域で切れ目なくこれらのサービスを利用し、安心して暮らせるようにする体制を構築する観点
から、今後の課題が以下のとおり示されている。
・ 厚生労働省は今後、本報告書に基づき、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進する観点か
ら、必要な諸制度の見直し、障害福祉計画や令和6年度からの次期医療計画への反映及び必要な財政的方策等も
含め、関係省庁及び省内関係部局との連携を図りつつ具体的な取組について検討し、その実現を図るべきである。
・ 本報告書では精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築の推進に関する事項を取りまとめたが、これま
で精神保健医療福祉領域で課題とされている、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123
号。以下「精神保健福祉法」とする。)に規定する入院に関わる制度のあり方、患者の意思決定支援や患者の意思に
基づいた退院後支援のあり方等の事項については、別途、検討が行われるべきである。
○ また、障害者権利条約に基づく初回の対日審査が今夏目途で予定されており、障害者権利委員会からは、以下の
とおり、強制入院や隔離・身体的拘束等に関する事項について、事前の情報提供が求められている。
・ 措置入院、医療保護入院等を規定する精神保健福祉法等の撤廃のために講じた措置
・ 隔離・身体拘束等を廃止するためにとった法律上・実践上の措置
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