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(資料1)これまでの御意見を踏まえた論点に関する議論について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25241.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第9回 3/16)《厚生労働省》
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Ⅴ.医療保護入院①
1.医療保護入院の見直しについて
【現状・課題】
(基本的な考え方)
○ 平成25年の精神保健福祉法改正により、保護者制度の廃止、医療保護入院における入院手続等の見直し、精神科
病院の管理者に対する退院促進措置の義務付けが行われ、現在の医療保護入院制度が整備された。
○ また、医療保護入院制度の必要性については、「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」報告書
(平成29年2月)において、以下の通り、整理されている。
・ 精神障害者に対する医療の提供については、できる限り入院治療に頼らない治療的な介入を行うことが原則であり、
その上で、入院治療が必要な場合についても、できる限り本人の意思を尊重する形で任意入院を行うことが極めて
重要である。
・ ただし、病気の自覚を持てない場合があり、症状の悪化により判断能力そのものが低下するという特性を持つ精神
疾患については、自傷他害のおそれがある場合以外にも、入院治療へのアクセスを確保する仕組みが必要と考えら
れる。
・ その上で、医療保護入院は、指定医の判断により入院治療が必要とされる場合であって、任意入院につなげるよう
最大限努力をしても本人の同意が得られない場合に選択される手段であるということを再度明確にするべきである。
○ 一方で、今夏目途で予定されている障害者権利条約に基づく初回の対日審査では、医療保護入院等の強制入院の
撤廃等に関する事項について、事前の情報提供が求められるなど、精神科医療機関における非自発的入院、権利擁
護のあり方については、国際的な関心も高まっている。
○ こうした点を踏まえ、医療保護入院については、制度の将来的な継続を前提とせず課題の整理に取り組みつつ、そ
の縮減に向けた具体的かつ実効的な方策を検討することが必要である。
○ 検討に当たっては、⑴医療その他福祉等のサービスを患者本人の病状に応じ、地域で切れ目なく受けられるように
するためのアクセス確保の視点、⑵患者の権利擁護の視点について、十分に勘案することが必要である。
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