よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


(資料1)これまでの御意見を踏まえた論点に関する議論について (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25241.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第9回 3/16)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

Ⅴ.医療保護入院④
1.医療保護入院の見直しについて(続き)
⑵ 医療保護入院から任意入院への移行、退院促進に向けた制度・支援の充実(視点②)
(具体的な方策)
① 入院期間について
○ 精神科病院においては、退院支援委員会や定期病状報告の仕組みを通じ、入院中の患者の任意入院への移
行や退院促進に向けた支援のほか、急性期のチーム医療では、クリニカルパス(院内標準診療計画書)を活用し
た早期退院の取組等が進められている。
他方で、精神保健福祉法では、入院時に任意入院が行われるよう努める旨の規定が置かれている(第20条)が、
入院中の患者について、任意入院への移行を求める明文規定は設けられていない。
○ 入院治療を含めた精神科医療は、本人の意思を尊重する形で行われることが重要であり、医療保護入院中の
患者についても、その症状に照らし本人が同意できる状態になった場合は、速やかに本人の意思を確認し、任意
入院への移行や入院治療以外の精神科医療を行うことが必要である。
○ こうした確認は、入院中に日々行われるべきものであるが、制度上もこうした確認が確実に行われることを一定
の頻度で担保できるよう、医療保護入院の入院期間(※)を法律上定め、精神科病院の管理者は、この期間ごと
に医療保護入院の要件を満たすか否かの確認を行うこととするべきである。
※ 具体的な期間について、医療保護入院者における当初の入院計画での予測入院月数は、6割以上の入院者
が「3ヶ月以上6ヶ月未満」とされている(注)ことを踏まえ、「6ヶ月ごと(入院から6ヶ月経過までの間は3ヶ月)」と
することが考えられる。一方、入院期間の短縮を図る観点から「3ヶ月ごと(入院から6ヶ月経過までの間は1ヶ
月)」とする意見もあった。
(注)令和元年6月に医療保護入院で入院した患者のうち、62.5%が当初の入院計画での予測入院月数を「3ヶ月以上6ヶ月未満」とされている。
(厚生労働省科学研究「精神保健福祉資料」より)

○ また、具体的な検討を進めるに当たっては、現行の退院支援委員会、定期病状報告等の制度との整合性に留
意する必要があるとの意見や、本人の意思に反して入院させる心理的な負担を家族に繰り返し求める点に配慮
が必要との意見があった。
25