よむ、つかう、まなぶ。
(資料1)これまでの御意見を踏まえた論点に関する議論について (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25241.html |
出典情報 | 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第9回 3/16)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
Ⅶ.隔離・身体的拘束を可能な限りゼロとするための最小化に係る取組①
【現状と課題】
○ 隔離・身体的拘束については、精神保健福祉法上、指定医の専門的知見に基づき、代替方法によることは困難であ
り、医療・保護を図る上でやむを得ないと判断された場合に、必要最小限の範囲で行われることとされている。
○ 誰もがいざというとき、安心して頼りにできる入院医療を実現するには、実際の医療現場において、精神保健福祉法
の規定に基づく適正な運用が確保することが必要である。
○ そのためには、隔離・身体的拘束の最小化に、管理者のリーダーシップのもと、組織全体で取り組み、行動制限最小
化を組織のスタンダードにできるようにしていくことが求められる。
【検討の方向性】
1.処遇基準告示(※)の見直し等
※ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第37条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(昭和63年厚生省告示第130号)
○ 以下の方策により、可能な限り、隔離・身体的拘束をゼロとすることを目指し、身体拘束の最小化の取組を総合的に
推進すべきである。
① 現在「基本的な考え方」で示されている切迫性・非代替性・一時性の考え方について、処遇基準告示上で要件とし
て明確に規定するべきである。
② 単に「多動又は不穏が顕著である場合」に身体的拘束が容易に行われることのないよう、「多動又は不穏が顕著で
ある場合」という身体的拘束の要件は、これにより、患者に対する治療が困難であり、そのまま放置すれば患者の生
命にまで危険が及ぶおそれが切迫している場合や、常時の臨床的観察を行っても患者の生命にまで危険が及ぶお
それが切迫している場合に限定し、身体的拘束の対象の明確化を図るべきである。
その上で③④のプロセスにより、組織全体で①の3要件を満たすか否か、②の定義に当たるかどうかを判断できる
体制を構築するべきである。
39
【現状と課題】
○ 隔離・身体的拘束については、精神保健福祉法上、指定医の専門的知見に基づき、代替方法によることは困難であ
り、医療・保護を図る上でやむを得ないと判断された場合に、必要最小限の範囲で行われることとされている。
○ 誰もがいざというとき、安心して頼りにできる入院医療を実現するには、実際の医療現場において、精神保健福祉法
の規定に基づく適正な運用が確保することが必要である。
○ そのためには、隔離・身体的拘束の最小化に、管理者のリーダーシップのもと、組織全体で取り組み、行動制限最小
化を組織のスタンダードにできるようにしていくことが求められる。
【検討の方向性】
1.処遇基準告示(※)の見直し等
※ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第37条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(昭和63年厚生省告示第130号)
○ 以下の方策により、可能な限り、隔離・身体的拘束をゼロとすることを目指し、身体拘束の最小化の取組を総合的に
推進すべきである。
① 現在「基本的な考え方」で示されている切迫性・非代替性・一時性の考え方について、処遇基準告示上で要件とし
て明確に規定するべきである。
② 単に「多動又は不穏が顕著である場合」に身体的拘束が容易に行われることのないよう、「多動又は不穏が顕著で
ある場合」という身体的拘束の要件は、これにより、患者に対する治療が困難であり、そのまま放置すれば患者の生
命にまで危険が及ぶおそれが切迫している場合や、常時の臨床的観察を行っても患者の生命にまで危険が及ぶお
それが切迫している場合に限定し、身体的拘束の対象の明確化を図るべきである。
その上で③④のプロセスにより、組織全体で①の3要件を満たすか否か、②の定義に当たるかどうかを判断できる
体制を構築するべきである。
39