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(資料1)これまでの御意見を踏まえた論点に関する議論について (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25241.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第9回 3/16)《厚生労働省》
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Ⅶ.隔離・身体的拘束を可能な限りゼロとするための最小化に係る取組③
2.医療法に基づく精神病床における人員配置標準の見直し、人員配置の充実について
○ いわゆる「精神科特例」については、昭和33年の厚生事務次官通知により定められていたが、平成13年の医療法
改正に伴い、当該通知は廃止されている。
○ 精神病床については、精神病床以外の一般病床及び療養病床と異なり、急性期・回復期及び慢性期とが、病床種
別上は区分されていないという違いがある。
○ こうした中で、診療報酬上、急性期の精神病床については、すでに一般病床と同程度(3:1)の看護師配置を求め
ている。
○ 一方、慢性期の精神病床については、医療計画に基づき減少を図ることとしているにもかかわらず、他方で、医療
法に基づく精神病床における人員配置標準を見直し看護職員の配置基準を引き上げた場合、全体として看護職員は
不足している中で、ニーズが低い慢性期の精神病床に、より多くの看護職員が配置され、慢性期の精神病床の固定
化を促すことになる点に留意すべきであるはないか。
○ このように、医療法に基づく精神病床における人員配置標準を単に見直せば、良質な精神科医療の提供体制が実
現されるものではないことを踏まえると、慢性期の精神病床については、医療計画に基づき減少を図っていくとともに、
コメディカルを含む適切な看護配置・職員配置により、入院患者に対する、より手厚い体制での医療提供を確保して
いくことが重要である。

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