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(資料1)これまでの御意見を踏まえた論点に関する議論について (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25241.html |
出典情報 | 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第9回 3/16)《厚生労働省》 |
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Ⅷ.虐待の防止に係る取組②
【検討の方向性】
(障害者虐待防止法に基づく虐待防止措置の徹底)
○ 精神科医療機関の従事者による暴行・脅迫、わいせつ行為、ネグレクト、経済的虐待等の虐待行為はあってはなら
ないものであるが、現に発生している状況にあり、管理者のリーダーシップのもと、虐待行為の発生防止、早期発見、
再発防止に向けた取組を組織全体で推進し、より良質な精神科医療を提供することができるよう、虐待を起こさないこ
とを組織風土、組織のスタンダードとして醸成していくための不断の取組が重要となる。
○ こうした観点から、国においても、医療機関及び都道府県等に対して、障害者虐待防止法第31条の虐待防止措置
(※)の取組例について周知を進め、虐待行為の発生防止、早期発見、再発防止の徹底を図っている。
※ 障害及び障害者に関する理解を深めるための研修の実施及び普及啓発、障害者に対する虐待に関する相談に係る体制の整備、障害者に対する
虐待に対処するための措置、当該機関を利用する障害者に対する虐待を防止するため必要な措置
(通報義務及び通報者保護の仕組みの制度化)
○ 他方で、精神科医療機関は、障害者虐待防止法に基づく通報義務の対象とされておらず、通報者保護の仕組みが
設けられていない。虐待の疑いを発見した精神科医療機関の職員が、行政機関への通報を躊躇し、悪質な虐待行為
が潜在化することのないよう、通報義務及び通報者保護の仕組みを設けることについて、制度上の対応を検討するべ
きである。
こうした仕組みが整備されることにより、早期の通報が可能となり、虐待の被害がエスカレートすることを防ぐことが
可能となる。さらに、通報を契機に精神科医療機関が再発防止策を講じることが可能となり、より良質な精神科医療の
提供に向けて、虐待を起こさない組織風土の構築・徹底に資する効果も期待される。
○ 具体的な仕組みのあり方については、障害者虐待防止法を改正して設ける考え方と、精神保健福祉法を改正して
設ける考え方について議論が行われたが、いずれにしても、精神科医療機関における虐待行為の早期発見、再発防
止に資する実効的な方策となるよう、制度化に向けた具体的な検討を行うべきである。
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【検討の方向性】
(障害者虐待防止法に基づく虐待防止措置の徹底)
○ 精神科医療機関の従事者による暴行・脅迫、わいせつ行為、ネグレクト、経済的虐待等の虐待行為はあってはなら
ないものであるが、現に発生している状況にあり、管理者のリーダーシップのもと、虐待行為の発生防止、早期発見、
再発防止に向けた取組を組織全体で推進し、より良質な精神科医療を提供することができるよう、虐待を起こさないこ
とを組織風土、組織のスタンダードとして醸成していくための不断の取組が重要となる。
○ こうした観点から、国においても、医療機関及び都道府県等に対して、障害者虐待防止法第31条の虐待防止措置
(※)の取組例について周知を進め、虐待行為の発生防止、早期発見、再発防止の徹底を図っている。
※ 障害及び障害者に関する理解を深めるための研修の実施及び普及啓発、障害者に対する虐待に関する相談に係る体制の整備、障害者に対する
虐待に対処するための措置、当該機関を利用する障害者に対する虐待を防止するため必要な措置
(通報義務及び通報者保護の仕組みの制度化)
○ 他方で、精神科医療機関は、障害者虐待防止法に基づく通報義務の対象とされておらず、通報者保護の仕組みが
設けられていない。虐待の疑いを発見した精神科医療機関の職員が、行政機関への通報を躊躇し、悪質な虐待行為
が潜在化することのないよう、通報義務及び通報者保護の仕組みを設けることについて、制度上の対応を検討するべ
きである。
こうした仕組みが整備されることにより、早期の通報が可能となり、虐待の被害がエスカレートすることを防ぐことが
可能となる。さらに、通報を契機に精神科医療機関が再発防止策を講じることが可能となり、より良質な精神科医療の
提供に向けて、虐待を起こさない組織風土の構築・徹底に資する効果も期待される。
○ 具体的な仕組みのあり方については、障害者虐待防止法を改正して設ける考え方と、精神保健福祉法を改正して
設ける考え方について議論が行われたが、いずれにしても、精神科医療機関における虐待行為の早期発見、再発防
止に資する実効的な方策となるよう、制度化に向けた具体的な検討を行うべきである。
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