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(資料1)これまでの御意見を踏まえた論点に関する議論について (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25241.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第9回 3/16)《厚生労働省》
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Ⅴ.医療保護入院⑬
4.精神医療審査会について

【現状・課題】
○ 「精神医療審査会に関するアンケート調査」調査報告書(公益社団法人日本精神保健福祉士協会)では、
・ 委員の確保が困難、委員の日程調整が難航する等の理由で審査期間が長期化している現状
・ 精神医療審査会の事務局が、必ずしも処遇改善請求までには至らない、医療機関に訪問し、患者の話の傾聴や情
報提供を行うといった業務についても、患者の権利擁護の観点から担っている現状
が把握された。
○ 「病院訪問支援」(仮称)の制度化に伴い、医療機関に訪問し、患者の話の傾聴や情報提供を行うといった業務に
ついては、「病院訪問支援者」(仮称)が担うところとなるため、審査会事務局の業務の充実・迅速化が期待される面
もあると考えられる。
【検討の方向性】
○ 精神医療審査会の機能向上に向けては、全国精神医療審査会連絡協議会との意見交換を行うなど、審査会の実
態を把握した上で、引き続き、実効的な方策を検討する必要がある。研究事業(※)による分析を深め、精神医療審査
会運営マニュアルの改正を目指すべきである。
※ 令和3年度障害者対策総合研究事業「精神障害者の権利擁護に関する研究」

○ 他方、措置入院者については、現在、定期病状報告の際に精神医療審査会の審査の対象としているが、国際人権
B規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約))9条4項(※)の趣旨を踏まえ、措置入院を行った時
点で速やかに精神医療審査会の審査を実施できるようにすることが望ましい。
※ 「逮捕又は抑留によって自由を奪われた者は、裁判所がその抑留が合法的であるかどうかを遅滞なく決定すること及びその抑留が合法的でない
場合にはその釈放を命ずることができるように、裁判所において手続をとる権利を有する」とされる。

○ また、精神医療審査会運営マニュアルでは、合議体を構成する医療委員、法律家委員及び保健福祉委員について、
審査に係る患者と一定の関係性がある場合等に議事に加わることができないと定められているが、保健福祉委員につ
いて、具体的にどのような者が想定されるかは示されていない。そうした点を踏まえ、保健福祉委員について、具体的
には、精神保健福祉士、保健師、看護師、公認心理師等のほか、当事者や家族も含めることができることを示すべき
である。
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