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(資料1)これまでの御意見を踏まえた論点に関する議論について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25241.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第9回 3/16)《厚生労働省》
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Ⅱ.精神保健に関する市町村等における相談支援体制について②
【検討の方向性】
(基本的な考え方)
○ 昨年3月とりまとめの「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会」報告書を踏まえ、身近な
市町村で精神保健に関する相談支援を受けられる体制を整備することが重要である。
○ 他方で、これまで医療・精神保健に関する相談支援は主に都道府県の役割とされていたこともあり、直ちにこれを市
町村の義務としても、専門職の配置、財源の確保、精神科医療機関との連携、保健所・精神保健センターからのバック
アップ体制の確保に課題があり、地域によっては相談支援の質が確保されないおそれがあるとの指摘もあった。
○ こうした実態を踏まえ、精神保健に関する相談支援が全ての市町村で実施される体制が整うよう、まずは国におい
て以下の措置を講じることにより、市町村の実施体制の整備を進めていくべきである。
(具体的な方策)
① 法制度上の対応を念頭に検討を進めるべき事項
⑴ 都道府県が実施する精神保健に関する相談支援(現行法上義務)及び市町村が実施する精神保健に関する相
談支援(現行法上努力義務)について、精神障害者以外の精神保健に関する課題を抱える者についても対象となる
旨を明らかにするべきである。
※ 同様に、精神保健に関する相談支援の専門職種である精神保健福祉士について、その業として、精神障害者以外の精神保健に関する課題を
抱える者への支援が含まれる旨を明らかにするべきである。

⑵ 「国及び都道府県の責務」として、⑴の市町村による支援の体制の整備が適正かつ円滑に行われるよう、必要な
助言、情報の提供その他の援助を行わなければならないこととするべきである。
⑶ 市町村及び都道府県において、関係機関、関係団体、当事者その他の関係者により構成され、地域づくりを支援
するための「支援会議(仮称)」 (※)に関する規定を設けるべきである。
※ 行政職員、医療機関の職員、地域援助事業者、当事者、ピアサポーター、家族、居住支援関係者等の様々な立場の者が協働して議論していく
ことが基本となる。市町村での開催に当たっては、精神科病院協会や医師会等の関係団体、精神科医療機関、保健関係者の参加を積極的に求
めていくことが必要となる。
※ 支援会議関係者の守秘義務を前提に、関係機関等に対し情報提供等を求めることができること等についても検討を進めるべきである。

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