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(資料1)これまでの御意見を踏まえた論点に関する議論について (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25241.html |
出典情報 | 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第9回 3/16)《厚生労働省》 |
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Ⅶ.隔離・身体的拘束を可能な限りゼロとするための最小化に係る取組②
③ 隔離・身体的拘束の最小化について、管理者のリーダーシップのもと、組織全体で取り組むとともに、隔離・身体的
拘束の可否は、指定医の判断を基本に、院内の関係者が幅広く参加したカンファレンス等において、病院全体で判
断を行うことを原則とする旨を明示するべきである。
※ 精神保健福祉上、指定医は、人権に配慮した医療を行う中心的存在であり、自らの医師としての職務、患者本人の意思によらない入院や行動制
限の判定を行うだけではなく、病院に入院している全ての精神障害者の適正な処遇の確保に努めることとされている(37条の2)。
指定医については、このように、患者の人権を守るため、管理者とともに行動制限最小化に組織全体で取り組み、行動制限の最小化を組織のスタ
ンダードにできるようにしていくことが期待されている旨、国としても指定医研修のシラバスを定期的に見直す等、研修の機会を活用し、指定医に直接
に訴えていく。
④ ③と同様、行動制限の最小化を管理者の責任のもと組織のスタンダードにしていく観点から、 以下の内容を新た
に規定するべきである。
・ 行動制限最小化委員会の定期的な開催
※ 行動制限最小化委員会のマニュアルや好事例の共有のほか、「病院訪問支援」(仮称)に携わる者等、外部の第三者を活用するための方策
の検討が必要である。
・ 隔離・身体的拘束の最小化のための指針の整備
・ 従業者に対し、隔離・身体的拘束の最小化のための研修を定期的に実施
⑤ さらに、隔離・身体的拘束を行うに当っては、現在、患者にその理由を「知らせるよう努める」とされているところ、法
律に基づく適正な運用を担保すべく、これを「説明する」と義務化するべきである。
その際、当該説明については、単に形式的に行われるのではなく、入院中の処遇に関するものとして患者がその内
容を十分に把握できるようにすることが重要である。このため、処遇改善請求等の権利内容についても説明するとと
もに、患者がその内容を把握できない状態にある場合は、再度説明を行う必要がある旨を明らかにするべきである。
⑥ こうしたプロセスを確保し、隔離・身体的拘束を最小化するための診療報酬上の取扱いを含む実効的な方策を検
討するべきである。
⑦ 上記の他、入院中の患者は、24時間見守り、意思決定支援、コミュニケーション支援を内容とする重度訪問介護の
活用が可能となっている。
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③ 隔離・身体的拘束の最小化について、管理者のリーダーシップのもと、組織全体で取り組むとともに、隔離・身体的
拘束の可否は、指定医の判断を基本に、院内の関係者が幅広く参加したカンファレンス等において、病院全体で判
断を行うことを原則とする旨を明示するべきである。
※ 精神保健福祉上、指定医は、人権に配慮した医療を行う中心的存在であり、自らの医師としての職務、患者本人の意思によらない入院や行動制
限の判定を行うだけではなく、病院に入院している全ての精神障害者の適正な処遇の確保に努めることとされている(37条の2)。
指定医については、このように、患者の人権を守るため、管理者とともに行動制限最小化に組織全体で取り組み、行動制限の最小化を組織のスタ
ンダードにできるようにしていくことが期待されている旨、国としても指定医研修のシラバスを定期的に見直す等、研修の機会を活用し、指定医に直接
に訴えていく。
④ ③と同様、行動制限の最小化を管理者の責任のもと組織のスタンダードにしていく観点から、 以下の内容を新た
に規定するべきである。
・ 行動制限最小化委員会の定期的な開催
※ 行動制限最小化委員会のマニュアルや好事例の共有のほか、「病院訪問支援」(仮称)に携わる者等、外部の第三者を活用するための方策
の検討が必要である。
・ 隔離・身体的拘束の最小化のための指針の整備
・ 従業者に対し、隔離・身体的拘束の最小化のための研修を定期的に実施
⑤ さらに、隔離・身体的拘束を行うに当っては、現在、患者にその理由を「知らせるよう努める」とされているところ、法
律に基づく適正な運用を担保すべく、これを「説明する」と義務化するべきである。
その際、当該説明については、単に形式的に行われるのではなく、入院中の処遇に関するものとして患者がその内
容を十分に把握できるようにすることが重要である。このため、処遇改善請求等の権利内容についても説明するとと
もに、患者がその内容を把握できない状態にある場合は、再度説明を行う必要がある旨を明らかにするべきである。
⑥ こうしたプロセスを確保し、隔離・身体的拘束を最小化するための診療報酬上の取扱いを含む実効的な方策を検
討するべきである。
⑦ 上記の他、入院中の患者は、24時間見守り、意思決定支援、コミュニケーション支援を内容とする重度訪問介護の
活用が可能となっている。
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