よむ、つかう、まなぶ。
(資料1)これまでの御意見を踏まえた論点に関する議論について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25241.html |
出典情報 | 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第9回 3/16)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
Ⅱ.精神保健に関する市町村等における相談支援体制について①
【現状・課題】
○ 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進し、精神障害を有する方等が地域で安心して暮らせる
よう、身近な地域で、必要なサービスを切れ目なく受けられるようにすることが必要であり、市町村においては、福祉分
野に加え、精神保健も含めた相談支援に取り組むことが重要となる。
○ 精神保健に関するニーズの多様化に伴い、自殺対策、虐待(児童、高齢者、障害者)、生活困窮者・生活保護、母子
保健・子育て支援、高齢・介護、認知症対策、配偶者等からの暴力(DV)等の各分野において、すでに8割以上の市町
村が、地域住民の身近な相談窓口として、精神障害者に限らず広く分野を超えて精神保健上の課題を抱えた住民を対
象として、精神保健に関する相談に対応している状況にある(※)。
※ 令和2年度厚生労働行政推進調査事業費補助金「地域精神保健医療福祉体制の機能強化を推進する政策研究」(研究代表者:藤井千代)
分担研究「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築に関する研究」(研究分担者:野口正行)市区町村の精神保健福祉業務に関する調査
○ 他方、精神保健福祉法では、市町村における精神保健に関する相談業務の規定があるが、精神障害者に対する努
力義務として規定されるにとどまり、法令上、市町村の責務として定められていない(※1・2)。
※1 地域保健法等でも、①市町村は、市町村保健センターを設置できる、②市町村保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導等を行うと規
定されており、精神保健に関する相談支援は、市町村の業務として明示されていない。
※2 このため、地域保健活動は法的な裏付けのある他の領域(母子保健や生活習慣病重症化予防等)が優先され、市町村における精神保健に関
する相談支援は、専門職(保健師、精神保健福祉士等)の配置が十分でない等、一般的に脆弱な状況。これにより、以下の課題が生じ、精神保健
上の課題に対する包括的・継続的な支援を実現することが困難となる。
・ 支援を必要とする者の抱えている課題を評価・分析(アセスメント)し、そのニーズを把握することが困難なケースが生じる。
・ 市町村内の福祉部局と保健部局間、あるいは福祉部局間での円滑な連携に支障が生じることがある。
・ 適切なケースマネジメントが行えず相談支援事業所との円滑な協働が困難となるケースが生じる。
・ 医療機関との円滑な連携が不十分となるケースが生じる。
・ 未治療者や医療中断等が繰り返される者のケースにおいて、保健所、精神保健福祉センターとの円滑な連携に支障が生じることがある。
○ このため、市町村における精神保健に関する相談支援の制度的な位置付けを見直す等、市町村が精神保健に関す
る相談支援を積極的に担うことができるよう、具体的かつ実効的な方策の検討が必要となる。
5
【現状・課題】
○ 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進し、精神障害を有する方等が地域で安心して暮らせる
よう、身近な地域で、必要なサービスを切れ目なく受けられるようにすることが必要であり、市町村においては、福祉分
野に加え、精神保健も含めた相談支援に取り組むことが重要となる。
○ 精神保健に関するニーズの多様化に伴い、自殺対策、虐待(児童、高齢者、障害者)、生活困窮者・生活保護、母子
保健・子育て支援、高齢・介護、認知症対策、配偶者等からの暴力(DV)等の各分野において、すでに8割以上の市町
村が、地域住民の身近な相談窓口として、精神障害者に限らず広く分野を超えて精神保健上の課題を抱えた住民を対
象として、精神保健に関する相談に対応している状況にある(※)。
※ 令和2年度厚生労働行政推進調査事業費補助金「地域精神保健医療福祉体制の機能強化を推進する政策研究」(研究代表者:藤井千代)
分担研究「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築に関する研究」(研究分担者:野口正行)市区町村の精神保健福祉業務に関する調査
○ 他方、精神保健福祉法では、市町村における精神保健に関する相談業務の規定があるが、精神障害者に対する努
力義務として規定されるにとどまり、法令上、市町村の責務として定められていない(※1・2)。
※1 地域保健法等でも、①市町村は、市町村保健センターを設置できる、②市町村保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導等を行うと規
定されており、精神保健に関する相談支援は、市町村の業務として明示されていない。
※2 このため、地域保健活動は法的な裏付けのある他の領域(母子保健や生活習慣病重症化予防等)が優先され、市町村における精神保健に関
する相談支援は、専門職(保健師、精神保健福祉士等)の配置が十分でない等、一般的に脆弱な状況。これにより、以下の課題が生じ、精神保健
上の課題に対する包括的・継続的な支援を実現することが困難となる。
・ 支援を必要とする者の抱えている課題を評価・分析(アセスメント)し、そのニーズを把握することが困難なケースが生じる。
・ 市町村内の福祉部局と保健部局間、あるいは福祉部局間での円滑な連携に支障が生じることがある。
・ 適切なケースマネジメントが行えず相談支援事業所との円滑な協働が困難となるケースが生じる。
・ 医療機関との円滑な連携が不十分となるケースが生じる。
・ 未治療者や医療中断等が繰り返される者のケースにおいて、保健所、精神保健福祉センターとの円滑な連携に支障が生じることがある。
○ このため、市町村における精神保健に関する相談支援の制度的な位置付けを見直す等、市町村が精神保健に関す
る相談支援を積極的に担うことができるよう、具体的かつ実効的な方策の検討が必要となる。
5