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資料1制度の持続可能性の確保等について(2) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00054.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第128回  4/25)《厚生労働省》
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障害福祉サービス等における総量規制
○ 都道府県等は、指定権限を有する一部の障害福祉サービス等について、都道府県
等の障害者福祉計画・障害児福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認める
とき(計画に定めるサービスの必要な量に達している場合等)には、事業所等の指定
をしないことができる。
対象サービス等

生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型、障害者支援施設
児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児入所施設
事業所等から指定申請があった場合に、以下の(1)・(2)のいずれかに該当する場合は、指定を
拒否できる。
(1) 既に以下の状態になっているか又は当該事業者の指定により以下の状態となるとき
都道府県等が定める区域
における当該サービスの利
用(入所)定員の総数



都道府県等の障害者福祉計画・障害児
福祉計画において定める、都道府県等が
定める区域における当該サービスの必要利
用(入所)定員の総数

(2)その他、都道府県等の障害者福祉計画・障害児福祉計画の達成に支障を生じるおそれがある
と認めるとき
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