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資料1制度の持続可能性の確保等について(2) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00054.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第128回  4/25)《厚生労働省》
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社会保障審議会障害者部会

指定障害福祉サービス事業者の指定権限の移譲等について

第106回(R3.3.19)

資料3

【現状と課題】
○ 令和元年の地方分権改革に関する提案において、以下の問題意識から、指定障害福祉サービス事業者の指定等に
係る事務・権限及び業務管理体制の整備に関する事務・権限を、都道府県知事から市町村長へ移譲するよう要望が
あった。
・ 指定障害福祉サービス事業者の指定権限は都道府県知事(※)が有しており、事業所が設置される市町村はどの
ような事業所が開設されるか分からない中で、障害福祉サービスの給付費の支払いを行っている。
(※)なお、指定都市及び中核市については、指定障害福祉サービス事業者の指定権限が移譲されている。

・ また、事業所が不正を行った場合、行政処分は都道府県が行い、その処分に伴う返還金の請求事務は市町村で行
うこととなっている。
・ 上記のように、市町村が事業者の指定から監査、行政処分等を一貫して行えないため、市町村が主体的に事業者
を管理することができない。
○ これについては、令和元年の地方からの提案等に関する対応方針(令和元年12月23日閣議決定)において、当該
権限を市区町村に移譲することの必要性等について、地方公共団体に調査を行い、その結果に基づき必要な対応を
検討し、令和2年度中を目途に結論を得ることとされた。
参考:令和元年 地方自治体からの提案内容(大府市)
指定障害福祉サービス事業者の指定等に係る事務・権限及び全ての事業所が1つの市町村の区域に所在する場合の業務管理体制の
整備に関する事務・権限を都道府県知事から市町村長へ移譲する。
令和元年 地方からの提案等に関する対応方針(抄)(令和元年12月23日閣議決定)
指定障害福祉サービス事業者の指定等に係る事務・権限及び指定障害福祉サービス事業者(全ての事業所が一の市区町村の区域内に
あるものに限る。)による業務管理体制の整備に関する事項の届出の受理等(36条、51条の2、51条の3、51条の4等)に係る事務・権限
については、当該権限を市区町村(指定都市及び中核市を除く。)に移譲することの必要性等について、地方公共団体に調査を行い、そ
の結果に基づき必要な対応を検討し、令和2年度中を目途に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
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