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資料1制度の持続可能性の確保等について(2) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00054.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第128回 4/25)《厚生労働省》 |
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障害福祉計画と基本指針の基本的な構造について
国の基本指針(障害者総合支援法第87条)
障害福祉サービス及び相
談支援の提供体制の確保
に関する基本的事項
障害福祉サービス、相談支援並びに市町
村及び都道府県の地域生活支援事業の提
供体制の確保に係る目標に関する事項
市町村及び都道府県の
障害福祉計画に関する
事項
その他の事項
(基本指針に即して計画を作成)
市町村障害福祉計画(障害者総合支援法第88条関係)
都道府県障害福祉計画(障害者総合支援法第89条関係)
(義務)
障害福祉サー
ビス、相談支
援及び地域生
活支援事業の
提供体制の確
保に係る目標
に関する事項
(義務)
各年度における
指定障害福祉サ
ービス、指定地
域相談支援又は
指定計画相談支
援の種類ごとの
必要な量の見込
み
各年度におけ
る市町村の地
域生活支援事
業の種類ごと
の実施に関す
る考え方及び
量の見込み
(
都
意道
見府
を県
聴の
く
)
障害福祉サー
ビス、相談支
援及び地域生
活支援事業の
提供体制の確
保に係る目標
に関する事項
※各市町村を包括する広域的な見地から作成
各年度における
区域ごとの指定
障害福祉サービ
ス、指定地域相
談支援又は指定
計画相談支援の
種類ごとの必要
な量の見込み (注)
各年度の
指定障害
者支援施
設の必要
入所定員
総数 (注)
各年度におけ
る都道府県の
地域生活支援
事業の種類ご
との実施に関
する考え方及
び量の見込み
施設障害
福祉サー
ビスの質
の向上
区域ごと
の医療機
関等の関
係者との
連携
(努力義務)
(努力義務)
障害福祉サービス等
の見込量の確保方策
(計画の提出)
医療機関等の関係
機関との連携
(その他の事項)
・計画は障害者等の数、その障害の状況を勘案すること
(義務)
・計画を作成する場合、障害者等の心身の状況等を把握
した上で作成すること(努力義務)
・他の計画と調和が保たれること(義務) など
区域ごとの
障害福祉サ
ービス等の
見込量の確
保方策
区域ごとの障
害福祉サービ
ス等に従事す
る者の確保又
は資質の向上
(
計
画
の (その他の事項)
提
・他の計画と調和が保たれること(義務) など
出 (注)都道府県は、定員や見込量が超えることになる等の場合には、施設・事業所
)
の指定を行わないことができる。(障害者支援施設、生活介護、就労継続支
援A型、就労継続支援B型)
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国の基本指針(障害者総合支援法第87条)
障害福祉サービス及び相
談支援の提供体制の確保
に関する基本的事項
障害福祉サービス、相談支援並びに市町
村及び都道府県の地域生活支援事業の提
供体制の確保に係る目標に関する事項
市町村及び都道府県の
障害福祉計画に関する
事項
その他の事項
(基本指針に即して計画を作成)
市町村障害福祉計画(障害者総合支援法第88条関係)
都道府県障害福祉計画(障害者総合支援法第89条関係)
(義務)
障害福祉サー
ビス、相談支
援及び地域生
活支援事業の
提供体制の確
保に係る目標
に関する事項
(義務)
各年度における
指定障害福祉サ
ービス、指定地
域相談支援又は
指定計画相談支
援の種類ごとの
必要な量の見込
み
各年度におけ
る市町村の地
域生活支援事
業の種類ごと
の実施に関す
る考え方及び
量の見込み
(
都
意道
見府
を県
聴の
く
)
障害福祉サー
ビス、相談支
援及び地域生
活支援事業の
提供体制の確
保に係る目標
に関する事項
※各市町村を包括する広域的な見地から作成
各年度における
区域ごとの指定
障害福祉サービ
ス、指定地域相
談支援又は指定
計画相談支援の
種類ごとの必要
な量の見込み (注)
各年度の
指定障害
者支援施
設の必要
入所定員
総数 (注)
各年度におけ
る都道府県の
地域生活支援
事業の種類ご
との実施に関
する考え方及
び量の見込み
施設障害
福祉サー
ビスの質
の向上
区域ごと
の医療機
関等の関
係者との
連携
(努力義務)
(努力義務)
障害福祉サービス等
の見込量の確保方策
(計画の提出)
医療機関等の関係
機関との連携
(その他の事項)
・計画は障害者等の数、その障害の状況を勘案すること
(義務)
・計画を作成する場合、障害者等の心身の状況等を把握
した上で作成すること(努力義務)
・他の計画と調和が保たれること(義務) など
区域ごとの
障害福祉サ
ービス等の
見込量の確
保方策
区域ごとの障
害福祉サービ
ス等に従事す
る者の確保又
は資質の向上
(
計
画
の (その他の事項)
提
・他の計画と調和が保たれること(義務) など
出 (注)都道府県は、定員や見込量が超えることになる等の場合には、施設・事業所
)
の指定を行わないことができる。(障害者支援施設、生活介護、就労継続支
援A型、就労継続支援B型)
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