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資料1制度の持続可能性の確保等について(2) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00054.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第128回 4/25)《厚生労働省》 |
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障害福祉計画におけるサービス見込み量の設定について
○ 都道府県・市町村は、障害福祉計画においてサービス見込み量を定めることになっており、具
体的なニーズの把握等については基本指針において示している。
障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(抄)
第三 計画の作成に関する事項
一 計画の作成に関する基本的事項
3 障害者等のサービスの利用実態及びニーズの把握
障害福祉サービス並びに障害児通所支援及び障害児入所支援の必要な量を見込む等の
際は、地域における障害者等の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に
把握しつつニーズを把握するよう努めることが必要である。
このため、現在のサービスの利用実態について分析を行うとともに、地域の実情に応じ、
アンケート、ヒアリング等によるニーズ調査等を行うことが適当である。なお、ニーズ調査等
については、郵送によるアンケート、障害種別 ・年齢別に対象者を選択してのヒアリング、障
害者関係団体からのヒアリング等様々な方法が考えられるが、地域の実情、作業日程等を
勘案しつつ、適切な方法により実施することが考えられる。
4 障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズの把握及びその提供体制の整備
都道府県及び市町村は、障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズについて、障害児
通所支援等を利用する障害児の保護者に調査を行う等により把握し、都道府県及び市町村
において利用ニーズを満たせる定量的な目標を示した上で、子ども・子育て支援等の利用を
希望する障害児が希望に沿った利用ができるよう、保育所や認定こども園、放課後児童健
全育成事業(放課後児童クラブ)等における障害児の受入れの体制整備を行うものとする。
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○ 都道府県・市町村は、障害福祉計画においてサービス見込み量を定めることになっており、具
体的なニーズの把握等については基本指針において示している。
障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(抄)
第三 計画の作成に関する事項
一 計画の作成に関する基本的事項
3 障害者等のサービスの利用実態及びニーズの把握
障害福祉サービス並びに障害児通所支援及び障害児入所支援の必要な量を見込む等の
際は、地域における障害者等の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に
把握しつつニーズを把握するよう努めることが必要である。
このため、現在のサービスの利用実態について分析を行うとともに、地域の実情に応じ、
アンケート、ヒアリング等によるニーズ調査等を行うことが適当である。なお、ニーズ調査等
については、郵送によるアンケート、障害種別 ・年齢別に対象者を選択してのヒアリング、障
害者関係団体からのヒアリング等様々な方法が考えられるが、地域の実情、作業日程等を
勘案しつつ、適切な方法により実施することが考えられる。
4 障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズの把握及びその提供体制の整備
都道府県及び市町村は、障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズについて、障害児
通所支援等を利用する障害児の保護者に調査を行う等により把握し、都道府県及び市町村
において利用ニーズを満たせる定量的な目標を示した上で、子ども・子育て支援等の利用を
希望する障害児が希望に沿った利用ができるよう、保育所や認定こども園、放課後児童健
全育成事業(放課後児童クラブ)等における障害児の受入れの体制整備を行うものとする。
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