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資料1制度の持続可能性の確保等について(2) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00054.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第128回  4/25)《厚生労働省》
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(市町村のニーズに応じた事業者指定の仕組み)
○ 事業者指定に対する市町村関与の具体的な内容として、以下のような仕組みを設けることとしてはどうか。
・関係市町村長は、都道府県知事による事業者指定に際し、その旨通知するよう求めることができ、都道府県知事はその求
めに応じなければならないこととする。
・関係市町村長は、上記の通知を受けたときは、都道府県知事による指定について、市町村障害(児)福祉計画との調整を
図る見地からの意見を申し出ることができる。
・都道府県知事は、市町村長からの意見を勘案し、指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と
認める条件を付することができる。
・指定事業者が条件に従わない場合には、都道府県知事による勧告・命令ができることとするとともに、指定の取消しや指
定の効力の一時的な停止もできることとする。
※市町村関与の仕組みの対象となる「関係市町村」とは、当該事業所の所在市町村だけでなく、同一の障害福祉圏域内の近隣の市
町村も含むことを想定。

○ また、付加できる条件については、例えば、以下のようなものが想定されるが、引き続き精査した上で、制度の施行と合
わせて地方自治体に活用例を示すこととしてはどうか。
・障害福祉計画に定められたサービス見込み量を踏まえ、障害者総合支援法の規定に基づく給付として提供するサービスの
提供地域やその定員について、地域のニーズに合わせたものとすること。
・障害福祉計画に、例えば、特定の障害種別の障害者の受入体制が不足している旨の具体的な記載がある場合に、その職員
に対する研修の実施や必要な人材の確保など、その障害種別の障害者の受入体制を整備すること。
・一定程度サービスが充足している市町村に開設予定の事業所に対し、サービスが不足している近隣の市町村の障害児者に
対してもサービスを提供すること。
・へき地などで開設予定の通所事業所に対し、自ら通所することが困難な利用者に対して送迎を行うこと。

○ なお、この市町村関与の仕組みにおいては、市町村長は「障害(児)福祉計画との調整を図る見地」からの意見を申し出
るため、障害者福祉計画等に市町村ごとのニーズ等を具体的に記載した範囲での条件が検討されることとなる。

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