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資料1制度の持続可能性の確保等について(2) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00054.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第128回  4/25)《厚生労働省》
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現状・課題

これまでの障害者部会の議論を踏まえて再度整理したもの



障害福祉サービス等の事業者の指定は、障害福祉サービス等事業を行う者の申請により、都道府県知事等が障害福祉サービス等の種
類及び事業所ごとに行う一方、支給決定は、原則として、当該支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者の申請により、居
住する市町村が行う。



都道府県及び市町村は、障害福祉計画及び障害児福祉計画を定め、その中で障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標、各年
度における障害福祉サービス等の種類ごとの必要な量の見込み等を設定している。



障害福祉サービスの供給が地域のニーズに対して過剰なものとならないよう、都道府県知事等は、事業者の指定に当たっては、生活
介護、放課後等デイサービス等の指定に限り、その指定を拒否することができる総量規制の仕組みが設けられている。

○ また、政令市、中核市以外の一般市町村は、障害福祉計画等において必要なサービス見込み量等を定めることとされているにも関わ
らず、事業者の指定においては、基本的に一般市町村は関与できない仕組みとなっており、利用者の障害特性等のニーズに応じた事業
所の適切な整備がなされていない可能性があるとの指摘や、市町村が知らない間に新規事業者の指定が行われるケースがあるとの指摘
がある。

検討事項(論点)

これまでの障害者部会の議論を踏まえて再度整理したもの

○ 地域ごとの障害福祉サービス等のニーズを適切に踏まえた事業所の整備を進めるという観点から、都道府県知事等が行う指
定障害福祉サービス事業者等の指定に対し、政令市、中核市以外の一般市町村が関与できる仕組みの導入について、検討して
はどうか。

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