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資料1制度の持続可能性の確保等について(2) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00054.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第128回 4/25)《厚生労働省》 |
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介護事業所の指定に係る保険者の関与の仕組み(条件付加)
○ 都道府県知事が行う居宅サービス事業者の指定については、介護保険事業計画との調整を図る見地から、市町村長
が一定程度関与できるよう、市町村長が都道府県知事に対して意見することができる仕組みや、都道府県知事が指
定を行うにあたって条件を付することができる仕組みを設けている。
○ また、市町村長が行う地域密着型サービス事業者の指定にあたっては、市町村長は事業の適正な運営を確保するた
めに必要と認める条件を付することができる仕組みを設けている。
(1)都道府県が行う指定について
(
地
域
密
着
型
サ市
ー町
ビ村
ス長
の
指
定
権
者
)
① 都道府県知事による指定にあ
たっては、市町村長はあらかじめ、
その旨を通知するよう求めること
が可能
④ 意見の申し出
③ 都道府県知事は市町村長の
求めに応じ通知(※1)
(
居
宅
サ都
ー道
ビ府
ス県
の
指知
定事
権
者
)
② 指定又は指定更新の申請
⑤ 市町村長の意見を勘案し、事業の適
正な運営を確保するために必要と認め
る条件を付した指定・指定更新が可能
居
宅
(サ
新
規ー
・ビ
既ス
存事
)業
者
(2)市町村長が行う指定について
(
地
域
密
着
型
サ市
ー町
ビ村
ス長
の
指
定
権
者
)
① 指定又は指定更新の申請
② 事業の適正な運営を確保す
るために必要と認める条件を
付した指定・指定更新が可能
(※2)
地
域
密
(着
新型
規サ
・ー
既
存ビ
)ス
事
業
者
※1 特定施設の指定にあたっては、必ず市町村長に、意見聴取
を行わなければならない。
※2 地域密着型通所介護の指定にあたっては、定期巡回・随時
対応型訪問介護及び(看護)小規模多機能型居宅介護を更に
普及させる観点から、 「指定定期巡回・随時対応型訪問介護
看護等事業所が当該市町村の区域内にある場合」や「定期巡
回・随時対応型訪問介護看護等に係る公募指定を行っている
場合」であって、地域密着型通所介護が市町村介護保険事業
計画で定める見込量に達しているとき等に市町村長は地域密
着型通所介護の指定拒否が可能。
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○ 都道府県知事が行う居宅サービス事業者の指定については、介護保険事業計画との調整を図る見地から、市町村長
が一定程度関与できるよう、市町村長が都道府県知事に対して意見することができる仕組みや、都道府県知事が指
定を行うにあたって条件を付することができる仕組みを設けている。
○ また、市町村長が行う地域密着型サービス事業者の指定にあたっては、市町村長は事業の適正な運営を確保するた
めに必要と認める条件を付することができる仕組みを設けている。
(1)都道府県が行う指定について
(
地
域
密
着
型
サ市
ー町
ビ村
ス長
の
指
定
権
者
)
① 都道府県知事による指定にあ
たっては、市町村長はあらかじめ、
その旨を通知するよう求めること
が可能
④ 意見の申し出
③ 都道府県知事は市町村長の
求めに応じ通知(※1)
(
居
宅
サ都
ー道
ビ府
ス県
の
指知
定事
権
者
)
② 指定又は指定更新の申請
⑤ 市町村長の意見を勘案し、事業の適
正な運営を確保するために必要と認め
る条件を付した指定・指定更新が可能
居
宅
(サ
新
規ー
・ビ
既ス
存事
)業
者
(2)市町村長が行う指定について
(
地
域
密
着
型
サ市
ー町
ビ村
ス長
の
指
定
権
者
)
① 指定又は指定更新の申請
② 事業の適正な運営を確保す
るために必要と認める条件を
付した指定・指定更新が可能
(※2)
地
域
密
(着
新型
規サ
・ー
既
存ビ
)ス
事
業
者
※1 特定施設の指定にあたっては、必ず市町村長に、意見聴取
を行わなければならない。
※2 地域密着型通所介護の指定にあたっては、定期巡回・随時
対応型訪問介護及び(看護)小規模多機能型居宅介護を更に
普及させる観点から、 「指定定期巡回・随時対応型訪問介護
看護等事業所が当該市町村の区域内にある場合」や「定期巡
回・随時対応型訪問介護看護等に係る公募指定を行っている
場合」であって、地域密着型通所介護が市町村介護保険事業
計画で定める見込量に達しているとき等に市町村長は地域密
着型通所介護の指定拒否が可能。
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