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資料1制度の持続可能性の確保等について(2) (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00054.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第128回  4/25)《厚生労働省》
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各障害福祉サービスにおける主な従業者の資格要件について
サービス種類

主な従業者の資格要件

その他配置すべき従業者

介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、介護職員初任者研修課程修了者で

サービス提供責任者 あって、3年以上の実務経験を有する者
又は 居宅介護職員初任者研修課程修了者であって、3年以上の実務経験を有する者

居宅介護
ヘルパー



介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、介護職員初任者研修課程修了者
又は 居宅介護職員初任者研修課程修了者、障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者 等

サービス提供責任者 居宅介護基準と同様

重度訪問介護

同行援護



ヘルパー

居宅介護基準 又は 重度訪問介護従業者養成研修修了者 等

同行援護従業者養成研修応用課程修了者であって、①または②の要件を満たす者
①介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護職員初任者研修修了者
サービス提供責任者 等であって3年以上の実務経験を有する者
②移動支援事業に3年以上従事した者 等

ヘルパー



同行援護従業者養成研修一般課程修了者、居宅介護職員初任者研修修了者等であって、1年以上
の直接処遇経験を有する者 等
行動援護従業者養成研修課程修了者又は強度行動障害支援者養成研修修了者であって、3年以

サービス提供責任者 上、知的障害児者・精神障害者の福祉に関する事業(直接処遇に限る)に従事した経験を有する者

行動援護
ヘルパー

重度障害者等包括支援

行動援護従業者養成研修修了者または強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者であって
1年以上、知的障害児者・精神障害者の福祉に関する事業(直接処遇に限る)に従事した経験を有
する者
又は 介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、居宅介護職員初任者研修修了者等であって2年以
上の実務経験を有する者 等



相談支援専門員の資格を有する者であって、重度障害者包括支援対象者の直接処遇に3年以上従

サービス提供責任者 事した者

短期入所
(併設型・空床型の場合、
本体施設の配置基準に準じる)

療養介護

生活支援員等





障害児者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実
務経験(3~8年)を有し、相談支援従事者初任者研修(講義部分)及びサービス管理責任者基礎研 生活支援員、医師、看護職員
(看護師、準看護師又は看護
サービス管理責任者 修を修了後、2年の実務経験を経た上で、サービス管理責任者実践研修を修了した者
補助者をいう。以下同じ)
※5年毎に、サービス管理責任者更新研修を受講

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