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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第7.2版 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第7.1版」の周知について(5/9付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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●新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 診療の手引き・第 7.2 版 ●3 症例定義・診断・届出
3
症例定義・診断・届出
1. 症例定義
流行初期は疑似症定点医療機関による疑似症サーベイランスを利用して,病原体診断と届出を行
う体制であったが,2020 年 2 月 1 日から指定感染症としての届出が開始された.2021 年 2 月
13 日より新型コロナウイルス感染症の感染症法における法的位置付けについては,「指定感染症」
から「新型インフルエンザ等感染症」に変更された.
分 類
定 義
患者(確定例)
感染が疑われる患者のうち,SARS-CoV-2 が検
出された患者
無症状病原体
保有者
症状を認めないが,SARS-CoV-2 が検出された
患者
例)濃厚接触者に病原体診断が行われた場合など
疑似症患者
感染が疑われる患者のうち,臨床的に蓋然性が
高く,入院を要する
例)濃厚接触者に典型的な臨床像を認め,病原体
診断に時間がかかる場合など
同居家族などの濃厚接触者が有症状になった場
合に,医師の判断により検査を行わずに臨床診
断で診断した患者【注】
備考)この場合,感染症法第 12 条第 1 項に基づ
く医師の届出に当たっては,疑似症患者として届
け出ること.本対応を行う場合,入院以外の場合
であっても届出が必要.
COVID-19 で死亡した,あるいはそれが疑われ
る
例)原因不明の肺炎で死亡した場合など
感染症死亡者
(疑い)の死体
具体例・備考
【注】地域の感染状況に応じて,診療・検査医療機関への受診に一定の時間を要する状況となっている等の場合において
可能となっている.詳細は厚生労働省 事務連絡 「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について
(2022.1.24 発出 )」 を参照すること.
https://www.mhlw.go.jp/content/000889675.pdf
〈参考〉
・2021 年2月 3 日 発出
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正について」
(新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律関係)
https://www.mhlw.go.jp/content/000733827.pdf
・2021 年2月 10 日 発出
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正について
(新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を 改正する法律関係)」に関するQ&Aについて
https://www.mhlw.go.jp/content/000737653.pdf
・2022 年 1 月 24 日発出(2022 年 1 月 28 日一部改正)
「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000889675.pdf
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症例定義・診断・届出
1. 症例定義
流行初期は疑似症定点医療機関による疑似症サーベイランスを利用して,病原体診断と届出を行
う体制であったが,2020 年 2 月 1 日から指定感染症としての届出が開始された.2021 年 2 月
13 日より新型コロナウイルス感染症の感染症法における法的位置付けについては,「指定感染症」
から「新型インフルエンザ等感染症」に変更された.
分 類
定 義
患者(確定例)
感染が疑われる患者のうち,SARS-CoV-2 が検
出された患者
無症状病原体
保有者
症状を認めないが,SARS-CoV-2 が検出された
患者
例)濃厚接触者に病原体診断が行われた場合など
疑似症患者
感染が疑われる患者のうち,臨床的に蓋然性が
高く,入院を要する
例)濃厚接触者に典型的な臨床像を認め,病原体
診断に時間がかかる場合など
同居家族などの濃厚接触者が有症状になった場
合に,医師の判断により検査を行わずに臨床診
断で診断した患者【注】
備考)この場合,感染症法第 12 条第 1 項に基づ
く医師の届出に当たっては,疑似症患者として届
け出ること.本対応を行う場合,入院以外の場合
であっても届出が必要.
COVID-19 で死亡した,あるいはそれが疑われ
る
例)原因不明の肺炎で死亡した場合など
感染症死亡者
(疑い)の死体
具体例・備考
【注】地域の感染状況に応じて,診療・検査医療機関への受診に一定の時間を要する状況となっている等の場合において
可能となっている.詳細は厚生労働省 事務連絡 「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について
(2022.1.24 発出 )」 を参照すること.
https://www.mhlw.go.jp/content/000889675.pdf
〈参考〉
・2021 年2月 3 日 発出
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正について」
(新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律関係)
https://www.mhlw.go.jp/content/000733827.pdf
・2021 年2月 10 日 発出
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正について
(新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を 改正する法律関係)」に関するQ&Aについて
https://www.mhlw.go.jp/content/000737653.pdf
・2022 年 1 月 24 日発出(2022 年 1 月 28 日一部改正)
「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000889675.pdf
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