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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第7.2版 (66 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第7.1版」の周知について(5/9付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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●新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 診療の手引き・第 7.2 版 ●6 院内感染対策
8. 職員の健康管理
患者の診療ケアにあたった医療従事者の健康管理は重要である.体調管理(1 日 2 回の体温
測定や咳・咽頭痛などの有無の確認)を行い,体調に変化があった場合は,すみやかに感染管
理担当者に報告する体制を作っておく.適切に個人防護具を着用していた場合は,濃厚接触者
に該当せず,就業を控える必要はない.
医療従事者は新型コロナワクチンの最優先対象者に位置づけられ,接種が推進されている.
院内感染対策においても重要な役割を占めると考えられる.
【参考】医療従事者が濃厚接触者となった場合の考え方
感染者が急増している地域において医療提供体制を確保するため,緊急的な対応として,医療従事者につ
いて,家庭内感染などにより濃厚接触者となった場合,下記の要件および注意事項を満たせば,医療に従事
することを可能とする厚生労働省事務連絡「医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応に
ついて (2021.8.13 発出 , 2022.3.16 一部改正 )」が示されている.
【要件】
○ 他の医療従事者による代替が困難な医療従事者であること.
○ 新型コロナウイルスワクチンの追加接種を実施済みで,追加接種後 14 日間経過した後(ただし,2回目
接種から6カ月以上経過していない場合には,
2回接種済みで,
2回目の接種後 14 日間経過した後でも可)
に,新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり,濃厚接触者と認定された者であること.
○ 無症状であり,毎日業務前に核酸検出検査または抗原定量検査(やむを得ない場合は,抗原定性検査キッ
ト )により検査を行い陰性が確認されていること.
〇 濃厚接触者である当該医療従事者の業務を,所属の管理者が了解していること.
【注意事項】
○ 新型コロナウイルスワクチン接種済みであっても感染リスクを完全に予防することはできないことを十分
に認識し,他の医療従事者による代替が困難な医療従事者に限る運用を徹底すること.
○ 感染した場合にリスクが高い患者に対する医療に際しては,格段の配慮を行うこと.
○ 当該医療従事者が感染源にならないよう,業務内容を確認し,基本的な感染対策を継続すること(マスク
の着用および手指衛生などに加え,処置時における標準予防策の徹底)
.
○ 引き続き,不要不急の外出はできる限り控え,通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けること.
○ 家庭内に感染者が療養している場合は,当該者との濃厚接触を避ける対策を講じること.
○ 当該医療機関の管理者は,当該濃厚接触者を含む関係する医療従事者および担当する患者の健康観察を行
い,当該濃厚接触者が媒介となる新型コロナウイルス感染症患者が発生していないかの把握を行うこと.
○ 検査期間は最終曝露日から 14 日間であること.
(オミクロン株の濃厚接触者の場合は,最終曝露日から
5日間.なお,その場合であっても,7日間が経過するまでは,検温など自身による健康状態の確認や,リ
スクの高い場所の利用や会食などを避けること,マスクを着用することなどの感染対策を求めること)【注】
○ 検査に当たっては,「医療機関における無症状者(職員,入院患者等)への新型コロナウイルス感染症に係
る検査の費用負担について(再周知)」(2021. 5.10. 付け事務連絡)のとおり,地域の実情により行政検査
または自費検査で行うか判断して差し支えないものの,従来,感染者が多数発生している地域やクラスターが
発生している地域においては,感染者が一人も発生していない施設などであっても,医療機関に勤務する者
について,いわば一斉・定期的な検査の実施を行うようお願いしてきているところであり,原則として行政
検査として実施することが望ましい.
【注】2022 年 3 月 17 日現在,厚生労働省 事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応におい
て (2022.1.5 発出 , 2022.2.2 一部改正))」を同時に適用することが可能である.同事務連絡において,感染急拡大が確認
された場合には,B.1.1.529 系統(オミクロン株)の患者として取り扱われる検査陽性者の濃厚接触者については,最終曝
露日(陽性者との接触など)から7日間(8日目解除)としている.
https://www.mhlw.go.jp/content/000892312.pdf
また,B.1.1.529 系統(オミクロン株)の患者として取り扱われる検査陽性者の濃厚接触者において,(医療関係者を含む)
社会機能維持者に関しては,4日目および5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認後(または 5 日目の PCR 検
査または抗原定量検査の実施による陰性確認後)
,5日目から解除が可能であることが示されている.
上記いずれの場合であっても,7 日間が経過するまでは,検温など自身による健康状態の確認や,リスクの高い場所の利用や
会食などを避けること,マスクを着用すること等の感染対策を求められる.
各基準については必ず最新の厚生労働省発出の事務連絡を参照すること.
〈参考〉
・2021.8.13 発出,2022.3.16 一部改正.
「医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000913724.pdf
・2022.1.5 発出,2022.4.2.2 一部改正.「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000892312.pdf
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8. 職員の健康管理
患者の診療ケアにあたった医療従事者の健康管理は重要である.体調管理(1 日 2 回の体温
測定や咳・咽頭痛などの有無の確認)を行い,体調に変化があった場合は,すみやかに感染管
理担当者に報告する体制を作っておく.適切に個人防護具を着用していた場合は,濃厚接触者
に該当せず,就業を控える必要はない.
医療従事者は新型コロナワクチンの最優先対象者に位置づけられ,接種が推進されている.
院内感染対策においても重要な役割を占めると考えられる.
【参考】医療従事者が濃厚接触者となった場合の考え方
感染者が急増している地域において医療提供体制を確保するため,緊急的な対応として,医療従事者につ
いて,家庭内感染などにより濃厚接触者となった場合,下記の要件および注意事項を満たせば,医療に従事
することを可能とする厚生労働省事務連絡「医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応に
ついて (2021.8.13 発出 , 2022.3.16 一部改正 )」が示されている.
【要件】
○ 他の医療従事者による代替が困難な医療従事者であること.
○ 新型コロナウイルスワクチンの追加接種を実施済みで,追加接種後 14 日間経過した後(ただし,2回目
接種から6カ月以上経過していない場合には,
2回接種済みで,
2回目の接種後 14 日間経過した後でも可)
に,新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり,濃厚接触者と認定された者であること.
○ 無症状であり,毎日業務前に核酸検出検査または抗原定量検査(やむを得ない場合は,抗原定性検査キッ
ト )により検査を行い陰性が確認されていること.
〇 濃厚接触者である当該医療従事者の業務を,所属の管理者が了解していること.
【注意事項】
○ 新型コロナウイルスワクチン接種済みであっても感染リスクを完全に予防することはできないことを十分
に認識し,他の医療従事者による代替が困難な医療従事者に限る運用を徹底すること.
○ 感染した場合にリスクが高い患者に対する医療に際しては,格段の配慮を行うこと.
○ 当該医療従事者が感染源にならないよう,業務内容を確認し,基本的な感染対策を継続すること(マスク
の着用および手指衛生などに加え,処置時における標準予防策の徹底)
.
○ 引き続き,不要不急の外出はできる限り控え,通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けること.
○ 家庭内に感染者が療養している場合は,当該者との濃厚接触を避ける対策を講じること.
○ 当該医療機関の管理者は,当該濃厚接触者を含む関係する医療従事者および担当する患者の健康観察を行
い,当該濃厚接触者が媒介となる新型コロナウイルス感染症患者が発生していないかの把握を行うこと.
○ 検査期間は最終曝露日から 14 日間であること.
(オミクロン株の濃厚接触者の場合は,最終曝露日から
5日間.なお,その場合であっても,7日間が経過するまでは,検温など自身による健康状態の確認や,リ
スクの高い場所の利用や会食などを避けること,マスクを着用することなどの感染対策を求めること)【注】
○ 検査に当たっては,「医療機関における無症状者(職員,入院患者等)への新型コロナウイルス感染症に係
る検査の費用負担について(再周知)」(2021. 5.10. 付け事務連絡)のとおり,地域の実情により行政検査
または自費検査で行うか判断して差し支えないものの,従来,感染者が多数発生している地域やクラスターが
発生している地域においては,感染者が一人も発生していない施設などであっても,医療機関に勤務する者
について,いわば一斉・定期的な検査の実施を行うようお願いしてきているところであり,原則として行政
検査として実施することが望ましい.
【注】2022 年 3 月 17 日現在,厚生労働省 事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応におい
て (2022.1.5 発出 , 2022.2.2 一部改正))」を同時に適用することが可能である.同事務連絡において,感染急拡大が確認
された場合には,B.1.1.529 系統(オミクロン株)の患者として取り扱われる検査陽性者の濃厚接触者については,最終曝
露日(陽性者との接触など)から7日間(8日目解除)としている.
https://www.mhlw.go.jp/content/000892312.pdf
また,B.1.1.529 系統(オミクロン株)の患者として取り扱われる検査陽性者の濃厚接触者において,(医療関係者を含む)
社会機能維持者に関しては,4日目および5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認後(または 5 日目の PCR 検
査または抗原定量検査の実施による陰性確認後)
,5日目から解除が可能であることが示されている.
上記いずれの場合であっても,7 日間が経過するまでは,検温など自身による健康状態の確認や,リスクの高い場所の利用や
会食などを避けること,マスクを着用すること等の感染対策を求められる.
各基準については必ず最新の厚生労働省発出の事務連絡を参照すること.
〈参考〉
・2021.8.13 発出,2022.3.16 一部改正.
「医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000913724.pdf
・2022.1.5 発出,2022.4.2.2 一部改正.「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000892312.pdf
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