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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第7.2版 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第7.1版」の周知について(5/9付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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●新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 診療の手引き・第 7.2 版 ●3 症例定義・診断・届出
表 3-1
疑い患者の要件
患者が次のア~オまでのいずれかに該当し,かつ,他の感染症又は他の病因によることが明らかでなく,
新型コロナウイルス感染症を疑う場合,これを鑑別診断に入れる.
ア 発熱または呼吸器症状(軽症の場合を含む.
)を呈する者であって,新型コロナウイルス感染症であ
ることが確定したものと濃厚接触歴があるもの
イ 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し,発症前 14 日以内に新型コロナウイルス感染症の流行が
確認されている地域に渡航又は居住していたもの
ウ 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し,発症前 14 日以内に新型コロナウイルス感染症の流行が
確認されている地域に渡航又は居住していたものと濃厚接触歴があるもの
エ 発熱,呼吸器症状その他感染症を疑わせるような症状のうち,医師が一般に認められている医学的知見
に基づき,集中治療その他これに準ずるものが必要であり,かつ,直ちに特定の感染症と診断するこ
とができないと判断し(法第 14 条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症に相当),新型コロナ
ウイルス感染症の鑑別を要したもの
オ ア~エまでに掲げるほか,次のいずれかに該当し,医師が新型コロナウイルス感染症を疑うもの
・ 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し,入院を要する肺炎が疑われる(特に高齢者又は基礎疾患
があるものについては,積極的に考慮する)
・ 新型コロナウイルス感染症以外の一般的な呼吸器感染症の病原体検査で陽性となった者であって,その治
療への反応が乏しく症状が増悪した場合に,新型コロナウイルス感染症が疑われる
・医師が総合的に判断した結果,新型コロナウイルス感染症を疑う
(医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準 . 2020.5.13. 改訂)
表 3-2
濃厚接触者の定義
「患者(確定例)
」の感染可能期間(発症 2 日前~)に接触した者のうち,次の範囲に該当する者である.
・患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内,航空機内等を含む)があった者
・適切な感染防護なしに患者(確定例)を診察,看護もしくは介護していた者
・患者(確定例)の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
・その他:手で触れることのできる距離(目安として 1m)で,必要な感染予防策なしで,
「患者(確定例)
」と 15 分以上の接触があった者(周辺の環境や接触の状況等個々の状
況から患者の感染性を総合的に判断する)
.
(積極的疫学調査実施要領について . 2021. 1. 8. 改訂)
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表 3-1
疑い患者の要件
患者が次のア~オまでのいずれかに該当し,かつ,他の感染症又は他の病因によることが明らかでなく,
新型コロナウイルス感染症を疑う場合,これを鑑別診断に入れる.
ア 発熱または呼吸器症状(軽症の場合を含む.
)を呈する者であって,新型コロナウイルス感染症であ
ることが確定したものと濃厚接触歴があるもの
イ 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し,発症前 14 日以内に新型コロナウイルス感染症の流行が
確認されている地域に渡航又は居住していたもの
ウ 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し,発症前 14 日以内に新型コロナウイルス感染症の流行が
確認されている地域に渡航又は居住していたものと濃厚接触歴があるもの
エ 発熱,呼吸器症状その他感染症を疑わせるような症状のうち,医師が一般に認められている医学的知見
に基づき,集中治療その他これに準ずるものが必要であり,かつ,直ちに特定の感染症と診断するこ
とができないと判断し(法第 14 条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症に相当),新型コロナ
ウイルス感染症の鑑別を要したもの
オ ア~エまでに掲げるほか,次のいずれかに該当し,医師が新型コロナウイルス感染症を疑うもの
・ 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し,入院を要する肺炎が疑われる(特に高齢者又は基礎疾患
があるものについては,積極的に考慮する)
・ 新型コロナウイルス感染症以外の一般的な呼吸器感染症の病原体検査で陽性となった者であって,その治
療への反応が乏しく症状が増悪した場合に,新型コロナウイルス感染症が疑われる
・医師が総合的に判断した結果,新型コロナウイルス感染症を疑う
(医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準 . 2020.5.13. 改訂)
表 3-2
濃厚接触者の定義
「患者(確定例)
」の感染可能期間(発症 2 日前~)に接触した者のうち,次の範囲に該当する者である.
・患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内,航空機内等を含む)があった者
・適切な感染防護なしに患者(確定例)を診察,看護もしくは介護していた者
・患者(確定例)の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
・その他:手で触れることのできる距離(目安として 1m)で,必要な感染予防策なしで,
「患者(確定例)
」と 15 分以上の接触があった者(周辺の環境や接触の状況等個々の状
況から患者の感染性を総合的に判断する)
.
(積極的疫学調査実施要領について . 2021. 1. 8. 改訂)
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