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資料1-2-11診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》 |
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<診断基準>
鰓耳腎(BOR)症候群の診断基準
主症状
1.第2鰓弓奇形(鰓溝性瘻孔あるいは鰓溝性嚢胞がある。鰓溝性瘻孔は胸鎖乳突筋の前方で、通常は頚部
の下方1/3の部位の微小な開口。鰓溝性嚢胞は胸鎖乳突筋の奥で、通常は舌骨の上方に触知する腫
瘤。)
2.難聴(程度は軽度から高度まで様々であり、種類も伝音難聴、感音難聴、混合性難聴のいずれもありう
る。
3.耳小窩(耳輪の前方、耳珠の上方の陥凹)、耳介奇形(耳介上部の欠損)、外耳、中耳、内耳の奇形(※参
考所見)、副耳のうち1つ以上。
4.腎奇形(腎無形成、腎低形成、腎異形成、腎盂尿管移行部狭窄、水腎症、膀胱尿管逆流症、多嚢胞性異
形成腎など)
遺伝子診断
1.EYA1又はSIX1に病原性のある変異を認める。
※参考所見
1.外耳道奇形(外耳道閉鎖、狭窄)
2.中耳奇形(耳小骨の奇形、変位、脱臼、固着。中耳腔の狭小化、奇形)
3.内耳奇形(蝸牛低形成、蝸牛小管拡大、前庭水管拡大、外側半規管低形成)
<診断のカテゴリー>
以下の①又は②を鰓耳腎(BOR)症候群と診断する。
① 家族歴のない患者では、主症状を3つ以上、または、主症状を2つ以上でかつ遺伝子診断されたもの。
②一親等に家族歴のある患者では、主症状を1つ以上でかつ遺伝子診断されたもの。
いずれの場合であっても、鰓耳腎(BOR)症候群と同様の徴候を示す他の多発奇形症候群は除外する(タウンズ
ブロックス(Townes-Brocks)症候群、チャージ症候群、22q11.2欠失症候群など)。
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鰓耳腎(BOR)症候群の診断基準
主症状
1.第2鰓弓奇形(鰓溝性瘻孔あるいは鰓溝性嚢胞がある。鰓溝性瘻孔は胸鎖乳突筋の前方で、通常は頚部
の下方1/3の部位の微小な開口。鰓溝性嚢胞は胸鎖乳突筋の奥で、通常は舌骨の上方に触知する腫
瘤。)
2.難聴(程度は軽度から高度まで様々であり、種類も伝音難聴、感音難聴、混合性難聴のいずれもありう
る。
3.耳小窩(耳輪の前方、耳珠の上方の陥凹)、耳介奇形(耳介上部の欠損)、外耳、中耳、内耳の奇形(※参
考所見)、副耳のうち1つ以上。
4.腎奇形(腎無形成、腎低形成、腎異形成、腎盂尿管移行部狭窄、水腎症、膀胱尿管逆流症、多嚢胞性異
形成腎など)
遺伝子診断
1.EYA1又はSIX1に病原性のある変異を認める。
※参考所見
1.外耳道奇形(外耳道閉鎖、狭窄)
2.中耳奇形(耳小骨の奇形、変位、脱臼、固着。中耳腔の狭小化、奇形)
3.内耳奇形(蝸牛低形成、蝸牛小管拡大、前庭水管拡大、外側半規管低形成)
<診断のカテゴリー>
以下の①又は②を鰓耳腎(BOR)症候群と診断する。
① 家族歴のない患者では、主症状を3つ以上、または、主症状を2つ以上でかつ遺伝子診断されたもの。
②一親等に家族歴のある患者では、主症状を1つ以上でかつ遺伝子診断されたもの。
いずれの場合であっても、鰓耳腎(BOR)症候群と同様の徴候を示す他の多発奇形症候群は除外する(タウンズ
ブロックス(Townes-Brocks)症候群、チャージ症候群、22q11.2欠失症候群など)。
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