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○個別事項(その6)について-2 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00123.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第500回 11/26)《厚生労働省》 |
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地域包括診療料1
1,660点
地域包括診療料2
1,600点
(月1回)
中 医 協
総 - 1
3.10.20(改)
病院
地域包括診療加算1 25点
地域包括診療加算2 18点
(1回につき)
診療所
包括範囲
下記以外は包括とする。なお、当該点数の算定は患者の状態に応じて月ごとに決
定することとし、算定しなかった月については包括されない。
・(再診料の)時間外加算、休日加算、深夜加算及び小児科特例加算
・地域連携小児夜間・休日診療料
・診療情報提供料(Ⅱ) (Ⅲ)
・在宅医療に係る点数(訪問診療料、在宅時医学総合管理料 、特定施設入居
時等医学総合管理料を除く。)
・薬剤料(処方料、処方せん料を除く。)
・患者の病状の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置に係る費用のう
ち、所定点数が550点以上のもの
対象疾患
高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症の4疾病のうち2つ以上(疑いは除く。)
対象医療機関
診療所又は許可病床が200床未満の病院
研修要件
担当医を決めること。関係団体主催の研修を修了していること。
患
者
に
対
し
指
導
・
服
薬
管
理
等
を
行
う
指導
・患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に療養上必要な指導及び診療を行う。
服薬管理
・当該患者に院外処方を行う場合は
24時間開局薬局であること 等
診療所
出来高
診療所
・当該患者に院外処方を行う場合は24時間対応薬局等を原則とする 等
・他の医療機関と連携の上、通院医療機関や処方薬をすべて管理し、カルテに記載する ・原則として院内処方を行う
・院外処方を行う場合は当該薬局に通院医療機関リストを渡し、患者が受診時に持参するお薬手帳のコピーをカルテに貼付
する
・当該点数を算定している場合は、7剤投与の減算規定の対象外とする
健康管理
・健診の受診勧奨、健康相談を行う旨の院内掲示、敷地内禁煙 等
介護保険制度
・介護保険に係る相談を受ける旨を院内掲示し、主治医意見書の作成を行っていること等。
在宅医療の提供
および24時間
の対応
・在宅医療の提供及び当該患者に対し 24時間の往診等の体制を確保していること。(在宅療養支援診療所以外の診療所に
ついては連携医療機関の協力を得て行うものを含む。)連絡を受けた場合は受診の指示等、速やかに必要な対応を行う。
・下記のすべてを満たす
①地域包括ケア病棟入院料等の届出
②在宅療養支援病院
・下記のすべてを満たす
①時間外対応加算1の届出
②常勤換算2人以上の医師が配置され、
うち1人以上は常勤
③在宅療養支援診療所
・下記のうちいずれか1つを満たす
①時間外対応加算1、2又は3の届出
②常勤換算2人以上の医師が配置され、
うち1人以上は常勤
③在宅療養支援診療所
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1,660点
地域包括診療料2
1,600点
(月1回)
中 医 協
総 - 1
3.10.20(改)
病院
地域包括診療加算1 25点
地域包括診療加算2 18点
(1回につき)
診療所
包括範囲
下記以外は包括とする。なお、当該点数の算定は患者の状態に応じて月ごとに決
定することとし、算定しなかった月については包括されない。
・(再診料の)時間外加算、休日加算、深夜加算及び小児科特例加算
・地域連携小児夜間・休日診療料
・診療情報提供料(Ⅱ) (Ⅲ)
・在宅医療に係る点数(訪問診療料、在宅時医学総合管理料 、特定施設入居
時等医学総合管理料を除く。)
・薬剤料(処方料、処方せん料を除く。)
・患者の病状の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置に係る費用のう
ち、所定点数が550点以上のもの
対象疾患
高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症の4疾病のうち2つ以上(疑いは除く。)
対象医療機関
診療所又は許可病床が200床未満の病院
研修要件
担当医を決めること。関係団体主催の研修を修了していること。
患
者
に
対
し
指
導
・
服
薬
管
理
等
を
行
う
指導
・患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に療養上必要な指導及び診療を行う。
服薬管理
・当該患者に院外処方を行う場合は
24時間開局薬局であること 等
診療所
出来高
診療所
・当該患者に院外処方を行う場合は24時間対応薬局等を原則とする 等
・他の医療機関と連携の上、通院医療機関や処方薬をすべて管理し、カルテに記載する ・原則として院内処方を行う
・院外処方を行う場合は当該薬局に通院医療機関リストを渡し、患者が受診時に持参するお薬手帳のコピーをカルテに貼付
する
・当該点数を算定している場合は、7剤投与の減算規定の対象外とする
健康管理
・健診の受診勧奨、健康相談を行う旨の院内掲示、敷地内禁煙 等
介護保険制度
・介護保険に係る相談を受ける旨を院内掲示し、主治医意見書の作成を行っていること等。
在宅医療の提供
および24時間
の対応
・在宅医療の提供及び当該患者に対し 24時間の往診等の体制を確保していること。(在宅療養支援診療所以外の診療所に
ついては連携医療機関の協力を得て行うものを含む。)連絡を受けた場合は受診の指示等、速やかに必要な対応を行う。
・下記のすべてを満たす
①地域包括ケア病棟入院料等の届出
②在宅療養支援病院
・下記のすべてを満たす
①時間外対応加算1の届出
②常勤換算2人以上の医師が配置され、
うち1人以上は常勤
③在宅療養支援診療所
・下記のうちいずれか1つを満たす
①時間外対応加算1、2又は3の届出
②常勤換算2人以上の医師が配置され、
うち1人以上は常勤
③在宅療養支援診療所
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