よむ、つかう、まなぶ。
○個別事項(その6)について-2 (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00123.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第500回 11/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
自殺企図患者等の診断治療等に係る評価について
救命救急入院料 精神疾患診断治療初回
(平成20年度新設)
加算
救急患者精神科継続支援料
(平成28年度新設)
概要
救命救急センターに搬送された自殺企図等による重篤な患者
を、患者等からの情報等に基づき、精神保健指定医等が診
断・治療を行った場合の評価。
精神科リエゾンチームの医師・精神保健福祉士等が医師・精神保健福祉士
等が自殺企図により入院した患者に対し、一定期間継続して、生活上の課
題の確認、助言及び指導を行った場合の評価。
点数
救命救急入院料 注2 3000点
入院中の患者 435点(月1回)
入院中以外の患者 135点(6か月に6回まで)
対象疾患
・自殺企図及び自傷又はそれが疑われる行為により医師が救
命救急入院が必要であると認めた重篤な患者であって、統合
失調症、躁うつ病、神経症、中毒性精神障害(アルコール依
存症等をいう。)、心因反応、児童・思春期精神疾患、パー
ソナリティ障害又は精神症状を伴う脳器質性障害等(以下こ
の節において「精神疾患」という。)を有する患者。
・自殺企図若しくは自傷又はそれらが疑われる行為によって生じた外傷や
身体症状のために医師が入院の必要を認めた患者であって、精神疾患の状
態にあるもの。
算定要件
・患者又はその家族等に対して、精神保健福祉法第18条第
1項に規定する精神保健指定医(以下この節において「精神
保健指定医」という。)又は当該保険医療機関の精神科の常
勤医師が、患者又は家族等からの情報を得て、精神疾患に対
する診断治療等を行った場合に、救命救急入院料の算定期間
中における当該精神保健指定医又は当該精神科の常勤医師の
最初の診察時に算定する。この場合の精神保健指定医は当該
保険医療機関を主たる勤務先とする精神保健指定医以外の者
であっても算定できる。
・救急患者精神科継続支援料は、精神科医又は精神科医の指示を受けた看
護師、作業療法士、精神保健福祉士、公認心理師若しくは社会福祉士が、
対象患者に対し、自殺企図や精神状態悪化の背景にある生活上の課題の状
況を確認した上で、解決に資する社会資源について情報提供する等の援助
を行う他、かかりつけ医への受診や定期的な服薬等、継続して精神疾患の
治療を受けるための指導や助言を行った場合に算定する。なお、指導等を
行う精神科医又は精神科医の指示を受けた看護師等は、適切な研修を受講
している必要があること。
等
施設基準
・救命救急入院料を届け出ていること。
(1) 区分番号「A230-4」精神科リエゾンチーム加算の届出を行って
いること。
(2) 自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について
指導等を行うための適切な研修を修了した専任の常勤医師が1名以上配
置されていること。(略)
(3) 自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について
指導等を行うための適切な研修を修了した専任の常勤看護師、専任の常
勤作業療法士、専任の常勤精神保健福祉士、専任の常勤公認心理師又は
専任の常勤社会福祉士が、1名以上配置されていること。
(4) (2)及び(3)における適切な研修とは、次のものをいうこと。
ア~ウ(略)
(5)略
54
救命救急入院料 精神疾患診断治療初回
(平成20年度新設)
加算
救急患者精神科継続支援料
(平成28年度新設)
概要
救命救急センターに搬送された自殺企図等による重篤な患者
を、患者等からの情報等に基づき、精神保健指定医等が診
断・治療を行った場合の評価。
精神科リエゾンチームの医師・精神保健福祉士等が医師・精神保健福祉士
等が自殺企図により入院した患者に対し、一定期間継続して、生活上の課
題の確認、助言及び指導を行った場合の評価。
点数
救命救急入院料 注2 3000点
入院中の患者 435点(月1回)
入院中以外の患者 135点(6か月に6回まで)
対象疾患
・自殺企図及び自傷又はそれが疑われる行為により医師が救
命救急入院が必要であると認めた重篤な患者であって、統合
失調症、躁うつ病、神経症、中毒性精神障害(アルコール依
存症等をいう。)、心因反応、児童・思春期精神疾患、パー
ソナリティ障害又は精神症状を伴う脳器質性障害等(以下こ
の節において「精神疾患」という。)を有する患者。
・自殺企図若しくは自傷又はそれらが疑われる行為によって生じた外傷や
身体症状のために医師が入院の必要を認めた患者であって、精神疾患の状
態にあるもの。
算定要件
・患者又はその家族等に対して、精神保健福祉法第18条第
1項に規定する精神保健指定医(以下この節において「精神
保健指定医」という。)又は当該保険医療機関の精神科の常
勤医師が、患者又は家族等からの情報を得て、精神疾患に対
する診断治療等を行った場合に、救命救急入院料の算定期間
中における当該精神保健指定医又は当該精神科の常勤医師の
最初の診察時に算定する。この場合の精神保健指定医は当該
保険医療機関を主たる勤務先とする精神保健指定医以外の者
であっても算定できる。
・救急患者精神科継続支援料は、精神科医又は精神科医の指示を受けた看
護師、作業療法士、精神保健福祉士、公認心理師若しくは社会福祉士が、
対象患者に対し、自殺企図や精神状態悪化の背景にある生活上の課題の状
況を確認した上で、解決に資する社会資源について情報提供する等の援助
を行う他、かかりつけ医への受診や定期的な服薬等、継続して精神疾患の
治療を受けるための指導や助言を行った場合に算定する。なお、指導等を
行う精神科医又は精神科医の指示を受けた看護師等は、適切な研修を受講
している必要があること。
等
施設基準
・救命救急入院料を届け出ていること。
(1) 区分番号「A230-4」精神科リエゾンチーム加算の届出を行って
いること。
(2) 自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について
指導等を行うための適切な研修を修了した専任の常勤医師が1名以上配
置されていること。(略)
(3) 自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について
指導等を行うための適切な研修を修了した専任の常勤看護師、専任の常
勤作業療法士、専任の常勤精神保健福祉士、専任の常勤公認心理師又は
専任の常勤社会福祉士が、1名以上配置されていること。
(4) (2)及び(3)における適切な研修とは、次のものをいうこと。
ア~ウ(略)
(5)略
54