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○医薬品の新規薬価収載について-3-1 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00146.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第521回 5/18)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
原価計算方式を採用する妥当性
成分名
令和4年4月19日
薬
類似薬がない根拠
アバコパン
イ.効能・効果
顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽腫症
ロ.薬理作用
選択的C5a受容体阻害作用
本剤は選択的C5a受容体阻害
作用を持つ薬剤であり、本剤と
同様の薬理作用を有する既収載
品はないこと等から、新薬算定
最類似薬はないと判断した。
ハ.組成及び
化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法
内用
カプセル剤
1日2回
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
〔イ.新規作用機序(異なる標的分子): ①-b=1p〕
補 正 加
有用性加算(Ⅱ)
本剤は、C5a受容体を選択的に阻害する新規作用機序の薬剤であり、臨床試験に
(5~30%)
おいて、投与52週後の寛解維持達成率でプレドニゾンの漸減投与に対する本剤の優
越性が検証されたこと等から、有用性加算(Ⅱ)(A=5%)を適用することが適当
と判断した。
算
市場性加算(Ⅰ) 該当する(A=10%)
(10~20%)
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小
児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不服意見の要点
上記不服意見に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
10
年
月
日
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
原価計算方式を採用する妥当性
成分名
令和4年4月19日
薬
類似薬がない根拠
アバコパン
イ.効能・効果
顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽腫症
ロ.薬理作用
選択的C5a受容体阻害作用
本剤は選択的C5a受容体阻害
作用を持つ薬剤であり、本剤と
同様の薬理作用を有する既収載
品はないこと等から、新薬算定
最類似薬はないと判断した。
ハ.組成及び
化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法
内用
カプセル剤
1日2回
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
〔イ.新規作用機序(異なる標的分子): ①-b=1p〕
補 正 加
有用性加算(Ⅱ)
本剤は、C5a受容体を選択的に阻害する新規作用機序の薬剤であり、臨床試験に
(5~30%)
おいて、投与52週後の寛解維持達成率でプレドニゾンの漸減投与に対する本剤の優
越性が検証されたこと等から、有用性加算(Ⅱ)(A=5%)を適用することが適当
と判断した。
算
市場性加算(Ⅰ) 該当する(A=10%)
(10~20%)
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小
児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不服意見の要点
上記不服意見に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
10
年
月
日