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○医薬品の新規薬価収載について-3-1 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00146.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第521回 5/18)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
新
令和4年4月19日
薬
最類似薬
最類似薬選定の妥当性
ラナデルマブ(遺伝子組換え)
ベロトラルスタット塩酸塩
イ.効能・効果
遺伝性血管性浮腫の急性発作の発症抑制
左に同じ
ロ.薬理作用
血漿カリクレイン阻害作用
左に同じ
ハ.組成及び
化学構造
451個のアミノ酸残基からなるH鎖
(γ1鎖)2本と、213個のアミノ酸
残基からなるL鎖(κ鎖)2本で構成さ
れる糖タンパク質
ニ.投与形態
剤形
用法
注射
注射剤
2週に1回又は4週に1回
成分名
内用
カプセル剤
1日1回
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
補 正 加
有用性加算(Ⅱ)
該当しない
(5~30%)
市場性加算(Ⅰ)
該当しない
(10~20%)
算
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小
児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算
該当する(希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不服意見の要点
・本剤は、WAO/EAACI、アメリカ、カナダの3つのガイドラインで第一選
択薬とされており、有用性加算(Ⅱ)③-bの要件に該当。
・本剤の臨床試験では、発作抑制効果の高さが示されたのみでなく、発生する発
作の重症度軽減、完全な無発作状態を達成できる期間の長さ、咽頭部の発作の減
少が示されたことから、本剤によりHAEの治療方法は大きく改善する。
第二回算定組織
上記不服意見に
対 す る 見 解
令和4年4月26日
海外のガイドラインでは、本剤に加え、ベロトラルスタット塩酸塩、C1-I
NHが治療方法として推奨されており、また、審査報告書においても、「本剤
は長期的なHAE発作の発症抑制を目的に投与される薬剤の1つになり得る。」
と評価されていることから、本剤のみが標準的治療法に位置付けられるとは言
いがたいため、当初算定案のとおりとする。
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算定方式
類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
新
令和4年4月19日
薬
最類似薬
最類似薬選定の妥当性
ラナデルマブ(遺伝子組換え)
ベロトラルスタット塩酸塩
イ.効能・効果
遺伝性血管性浮腫の急性発作の発症抑制
左に同じ
ロ.薬理作用
血漿カリクレイン阻害作用
左に同じ
ハ.組成及び
化学構造
451個のアミノ酸残基からなるH鎖
(γ1鎖)2本と、213個のアミノ酸
残基からなるL鎖(κ鎖)2本で構成さ
れる糖タンパク質
ニ.投与形態
剤形
用法
注射
注射剤
2週に1回又は4週に1回
成分名
内用
カプセル剤
1日1回
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
補 正 加
有用性加算(Ⅱ)
該当しない
(5~30%)
市場性加算(Ⅰ)
該当しない
(10~20%)
算
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小
児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算
該当する(希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不服意見の要点
・本剤は、WAO/EAACI、アメリカ、カナダの3つのガイドラインで第一選
択薬とされており、有用性加算(Ⅱ)③-bの要件に該当。
・本剤の臨床試験では、発作抑制効果の高さが示されたのみでなく、発生する発
作の重症度軽減、完全な無発作状態を達成できる期間の長さ、咽頭部の発作の減
少が示されたことから、本剤によりHAEの治療方法は大きく改善する。
第二回算定組織
上記不服意見に
対 す る 見 解
令和4年4月26日
海外のガイドラインでは、本剤に加え、ベロトラルスタット塩酸塩、C1-I
NHが治療方法として推奨されており、また、審査報告書においても、「本剤
は長期的なHAE発作の発症抑制を目的に投与される薬剤の1つになり得る。」
と評価されていることから、本剤のみが標準的治療法に位置付けられるとは言
いがたいため、当初算定案のとおりとする。
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