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○医薬品の新規薬価収載について-3-1 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00146.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第521回 5/18)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
新
令和4年4月19日
薬
最類似薬
バルベナジントシル酸塩
テトラベナジン
イ.効能・効果
遅発性ジスキネジア
ハンチントン病に伴う舞踏運動
ロ.薬理作用
小胞モノアミントランスポーター2 左に同じ
(VMAT2)阻害作用
成分名
最類似薬選定の妥当性
ハ.組成及び
化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法
内用
カプセル剤
1日1回
左に同じ
錠剤
1日量が25mgの場合は1日2回、
1日量が37.5mg以上の場合は1
日3回
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
補 正 加
該当する(A=5%)
有用性加算(Ⅱ) [ハ.治療方法の改善(標準的治療法): ③-b=1p]
(5~30%)
対象疾病に対する標準的治療法として位置づけられることから、有用性加算(Ⅱ)
(A=5%)を適用することが適当と判断した。
市場性加算(Ⅰ)
該当しない
(10~20%)
算
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小
児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算
該当する(主な理由:加算適用)
費用対効果評価への
該
当
性
該当する(H2)
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不服意見の要点
上記不服意見に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
4
年
月
日
算定方式
類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
新
令和4年4月19日
薬
最類似薬
バルベナジントシル酸塩
テトラベナジン
イ.効能・効果
遅発性ジスキネジア
ハンチントン病に伴う舞踏運動
ロ.薬理作用
小胞モノアミントランスポーター2 左に同じ
(VMAT2)阻害作用
成分名
最類似薬選定の妥当性
ハ.組成及び
化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法
内用
カプセル剤
1日1回
左に同じ
錠剤
1日量が25mgの場合は1日2回、
1日量が37.5mg以上の場合は1
日3回
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
補 正 加
該当する(A=5%)
有用性加算(Ⅱ) [ハ.治療方法の改善(標準的治療法): ③-b=1p]
(5~30%)
対象疾病に対する標準的治療法として位置づけられることから、有用性加算(Ⅱ)
(A=5%)を適用することが適当と判断した。
市場性加算(Ⅰ)
該当しない
(10~20%)
算
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小
児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算
該当する(主な理由:加算適用)
費用対効果評価への
該
当
性
該当する(H2)
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不服意見の要点
上記不服意見に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
4
年
月
日