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○医薬品の新規薬価収載について-3-1 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00146.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第521回 5/18)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
原価計算方式を採用する妥当性
成分名
令和4年4月19日
薬
類似薬がない根拠
オリプダーゼ アルファ(遺伝子組換え)
イ.効能・効果
酸性スフィンゴミエリナーゼ欠損症
ロ.薬理作用
酸性スフィンゴミエリナーゼ作用
ハ.組成及び
化学構造
遺伝子組換えヒトスフィンゴミエリンホスホ
ジエステラーゼ類縁体であり、ヒトスフィンゴ
ミエリンホスホジエステラーゼの14~58
3番目のアミノ酸に相当する。570個のアミ
ノ酸残基からなる糖タンパク質(分子量:約7
6,000)である。
ニ.投与形態
剤形
用法
注射
注射剤
2週に1回
本剤と同様の効能・効果、薬理作
用を有する既収載品はないこと
等から新薬算定最類似薬はない
と判断した。
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=10%)
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
〔ハ.治療方法の改善(不十分例/重篤な疾病): ③-a/f=2p〕
補 正 加
酸性スフィンゴミエリナーゼ欠損症は十分な既存治療法がなく、標準的治療法が確立さ
れていない重篤な疾患であり、本剤はそのような疾患に対して有効性が示されたものであ
ることから、有用性加算(Ⅱ)(A=10%)を適用することが適当と判断した。
市場性加算(Ⅰ) 該当する(A=10%)
(10~20%)
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。
算
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小
児 加 算
該当しない
(5~20%)
該当する(A=10%)
先 駆 加 算
(10~20%)
本剤は先駆け審査指定制度の対象に指定されていることから、加算の要件を満た
す。
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算
該当する(希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する新薬収
載希望者の不服意見の要点
上記不服意見に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
24
年
月
日
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
原価計算方式を採用する妥当性
成分名
令和4年4月19日
薬
類似薬がない根拠
オリプダーゼ アルファ(遺伝子組換え)
イ.効能・効果
酸性スフィンゴミエリナーゼ欠損症
ロ.薬理作用
酸性スフィンゴミエリナーゼ作用
ハ.組成及び
化学構造
遺伝子組換えヒトスフィンゴミエリンホスホ
ジエステラーゼ類縁体であり、ヒトスフィンゴ
ミエリンホスホジエステラーゼの14~58
3番目のアミノ酸に相当する。570個のアミ
ノ酸残基からなる糖タンパク質(分子量:約7
6,000)である。
ニ.投与形態
剤形
用法
注射
注射剤
2週に1回
本剤と同様の効能・効果、薬理作
用を有する既収載品はないこと
等から新薬算定最類似薬はない
と判断した。
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=10%)
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
〔ハ.治療方法の改善(不十分例/重篤な疾病): ③-a/f=2p〕
補 正 加
酸性スフィンゴミエリナーゼ欠損症は十分な既存治療法がなく、標準的治療法が確立さ
れていない重篤な疾患であり、本剤はそのような疾患に対して有効性が示されたものであ
ることから、有用性加算(Ⅱ)(A=10%)を適用することが適当と判断した。
市場性加算(Ⅰ) 該当する(A=10%)
(10~20%)
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。
算
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小
児 加 算
該当しない
(5~20%)
該当する(A=10%)
先 駆 加 算
(10~20%)
本剤は先駆け審査指定制度の対象に指定されていることから、加算の要件を満た
す。
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算
該当する(希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する新薬収
載希望者の不服意見の要点
上記不服意見に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
24
年
月
日