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資料2 論点の整理について2 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25889.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第4回 5/26)《厚生労働省》
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2福祉用具貸与・特定福祉用具販売に係る適正化の方策
(2)貸与決定後等における給付内容の検証の充実について
これまでの検討会等での意見

○ 福祉用具が状態に合っていない方に給付されてしまうと、状態の悪化を招くことになるので、アセスメント、選
定相談、適合確認、貸与後の福祉用具の使用に関するモニタリングが適正かどうかという点から、しっかりと見て
いく必要がある。
○ 福祉用具貸与のみの場合のアセスメントやケアプランの作成、モニタリングや給付管理等、ケアマネの業務がど
のようになっているのか、他の利用者との差が大きくなることはないか。また、ケアマネが外部圧力によりサービ
ス利用を求められたケースが約4割、必要のない福祉用具等によってプランを作成したケースが約15%あるという
指摘もあるが、どういう状況なのか、チェック機能はないのか、このような点も議論していく必要がある。
○ 実務者研修や更新研修等でも、福祉用具貸与、リハビリテーション等の研修を行い、多職種連携のポイントを学
んでいる。ケアプラン点検もあるが、福祉用具だけのケアプランでも、ケアプラン点検の実態を把握して、どう
いったことができるか、ケアマネ自身も問題意識を持って取り組んでいくことが重要。
○ 手すりについては、工事前の暫定的な手すりの貸与、賃貸住宅等工事が不可能な住宅における貸与事例等、住宅
改修以外の方法でも手すりは必要であり、メーカーの開発努力によって製品が充実した結果、使用も増えている点
も踏まえるべきである。

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