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資料2 論点の整理について2 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25889.html |
出典情報 | 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第4回 5/26)《厚生労働省》 |
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2福祉用具貸与・特定福祉用具販売に係る適正化の方策
(2)貸与決定後等における給付内容の検証の充実について
現況
○
福祉用具は貸与決定後も、介護支援専門員や福祉用具専門相談員が利用者の状態や福祉用具の使用状況を把握し、
助言や指導等を実施するとともに、必要に応じて貸与されている用具の見直しも検討している。
○ 居宅介護支援の報酬上の取扱としては、居宅介護支援事業所において、前6月間に作成したケアプランに位置付
けられた訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護(以下、「訪問介護サービス等」という。)
の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が80%を超えた
場合は、特定事業所集中減算(1月につき所定単位数から200単位の減算)が適用される。
○ また、介護給付等に要する費用の適正化のための市町村の取組では、地域支援事業の任意事業である主要介護給
付等費用適正化事業に、住宅改修等の点検(住宅改修の点検、福祉用具購入・貸与調査)、ケアプラン点検がある。
○ 住宅改修の点検は、居宅介護住宅改修費の申請時に請求者宅の実態確認、工事見積書の点検や、竣工後に訪問調
査等により施工状況の点検を行う。また、福祉用具購入・貸与調査は、福祉用具利用者に対する訪問調査等により、
福祉用具の必要性や利用状況等の点検を行う。ただし、住宅改修は32%、福祉用具購入は49%、福祉用具貸与は
72%の保険者では点検等が実施されていない。(※)
○ ケアプラン点検は、介護支援専門員が作成した居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の内容について、市
町村職員等が当該介護支援専門員に係る事業者への訪問による調査、当該事業者から提出された居宅サービス計画
等の確認その他の方法により点検し、及び当該事業者その他必要な者に必要な指導を行うもので、85%の市町村で
実施されている。(※)
(※)令和4年度は適正化事業の住宅改修等の点検を含めた、市町村における福祉用具・住宅改修に関する適正化の取組に関する調査
研究事業を実施する予定である。また、ケアプラン点検に関しても調査研究事業を実施する予定である。
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(2)貸与決定後等における給付内容の検証の充実について
現況
○
福祉用具は貸与決定後も、介護支援専門員や福祉用具専門相談員が利用者の状態や福祉用具の使用状況を把握し、
助言や指導等を実施するとともに、必要に応じて貸与されている用具の見直しも検討している。
○ 居宅介護支援の報酬上の取扱としては、居宅介護支援事業所において、前6月間に作成したケアプランに位置付
けられた訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護(以下、「訪問介護サービス等」という。)
の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が80%を超えた
場合は、特定事業所集中減算(1月につき所定単位数から200単位の減算)が適用される。
○ また、介護給付等に要する費用の適正化のための市町村の取組では、地域支援事業の任意事業である主要介護給
付等費用適正化事業に、住宅改修等の点検(住宅改修の点検、福祉用具購入・貸与調査)、ケアプラン点検がある。
○ 住宅改修の点検は、居宅介護住宅改修費の申請時に請求者宅の実態確認、工事見積書の点検や、竣工後に訪問調
査等により施工状況の点検を行う。また、福祉用具購入・貸与調査は、福祉用具利用者に対する訪問調査等により、
福祉用具の必要性や利用状況等の点検を行う。ただし、住宅改修は32%、福祉用具購入は49%、福祉用具貸与は
72%の保険者では点検等が実施されていない。(※)
○ ケアプラン点検は、介護支援専門員が作成した居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の内容について、市
町村職員等が当該介護支援専門員に係る事業者への訪問による調査、当該事業者から提出された居宅サービス計画
等の確認その他の方法により点検し、及び当該事業者その他必要な者に必要な指導を行うもので、85%の市町村で
実施されている。(※)
(※)令和4年度は適正化事業の住宅改修等の点検を含めた、市町村における福祉用具・住宅改修に関する適正化の取組に関する調査
研究事業を実施する予定である。また、ケアプラン点検に関しても調査研究事業を実施する予定である。
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