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資料2 論点の整理について2 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25889.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第4回 5/26)《厚生労働省》
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2 福祉用具貸与・特定福祉用具販売に係る適正化の方策
(1)貸与時等における福祉用具の適切な選定の促進・利用について
現況

○ 介護保険制度の福祉用具は、要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための
用具であって、利用者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう助けるものについて、告示と
通知によって給付対象となる種目(車いす、特殊寝台等の分類)、種類(種目のうち、具体的に対象となるもの)
を定めているが、個別の製品の指定等は行っていない。
○ 介護支援専門員は、利用者の能力、置かれている環境等の評価を通じて問題点を明らかにし、自立した日常生活
を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握し、その結果及び利用者の希望に基づき、家族の希
望及び地域の居宅サービス等の提供体制を勘案して、適切なサービスの組合せを検討し、ケアプランの原案を作成
しなければならない。また、サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有する
とともに、当該ケアプランの原案について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとしている。
○ 介護支援専門員は、ケアプランに福祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該
計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、継続して
福祉用具貸与を受ける必要性について検証をした上で、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合にはその理
由をケアプランに記載しなければならないとしている。
○ 介護支援専門員が策定したケアプランを踏まえ、福祉用具専門相談員は利用者等の状態の把握、機能や価格の異
なる複数の福祉用具に関する情報提供、身体の状況等に応じて福祉用具の調整、必要に応じた実際の福祉用具を使
用させながら使用方法の指導等を通じて、個別の福祉用具の選定・提供を行い、併せて貸与の目標や具体的なサー
ビスの内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成している。

○ 福祉用具の選定に際して、利用者の状態から必要性が想定しにくい福祉用具が給付され、介護保険法の理念であ
る自立支援の趣旨に沿わない事例があることから、福祉用具が要介護者等に適正に選定されるために、使用が想定
しにくい福祉用具を示した「介護保険における福祉用具の選定の判断基準」を作成(※)している。
(※)最終改正については平成17年度となっているが、それ以降に給付対象となった福祉用具の種目、種類は掲載されていない。

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