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資料2 論点の整理について2 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25889.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第4回 5/26)《厚生労働省》
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2福祉用具貸与・特定福祉用具販売に係る適正化の方策
(2)貸与決定後等における給付内容の検証の充実について
現況(続き)

○ なお、貸与決定されたものを種目ごとにみると、手すりは、平成23年と令和3年を比較した場合、給付費(給付
単位)が5.2倍になっており、他の廉価とされている種目(スロープ、歩行器、歩行補助つえ)が1.7倍~2.9倍と
なっている。
○ 手すりは、介護保険における住宅改修でも給付対象となっている。住宅改修の基本的な考え方として、在宅介護
を重視し、高齢者の自立を支援する観点から、福祉用具導入の際必要となる段差の解消や手すりの設置などを対象
とすることとしているが、福祉用具貸与との間に優先関係はない。

○ 福祉用具貸与では、同一種目における複数個支給について告示や通知等で制限をしていない。手すりは、利用者
が活動する場所(部屋・通路等)に応じて給付するなど、複数支給されているケースが多い。

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