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資料2 論点の整理について2 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25889.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第4回 5/26)《厚生労働省》
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3福祉用具貸与・販売に関する安全な利用の促進、サービスの質の向上等への対応
(2)サービスの質の向上に資する福祉用具専門相談員等に係る取組について
現況

○ サービスの質の向上に資する福祉用具専門相談員等による取組として、例えば、福祉用具貸与計画の作成、介護
支援専門員をはじめとする他職種連携の推進が、主なものとしてあげられる。
○ 福祉用具貸与計画書は、利用者の状態に応じた福祉用具の選定や介護支援専門員等との他職種連携を強化するた
め、利用者ごとに作成の上、介護支援専門員への交付が義務化されているが、よりPDCAサイクルに即した支援を
実施するため、これまでの調査研究事業により、計画書等に記載情報を整理し、計画作成時の評価視点、記載の基
準、書式の標準化に向け、計画書等の様式例の改訂案が作成された。(※)
(※)令和4年度は、様式例の改訂案を試用した貸与事例のデータ蓄積とサービス内容の分析を通じ、評価視点やサービス内容の可視化
による、福祉用具専門相談員のサービスと他職種との連携等の標準化、福祉用具貸与事業所におけるサービス向上に対するPDCAの推
進を目的とした調査研究事業の実施を予定。

○ また、他職種連携については、従来より、サービス担当者会議に加え、必要に応じて介護支援専門員等に報告等
を行っていたが、平成30年度の上記計画書の交付義務化に加え、令和3年度介護報酬改定では、居宅介護支援の退
院・退所加算等に福祉用具専門相談員等の関係職種の関与を明示した。
○ 福祉用具専門相談員の知識・技能の向上については、都道府県が指定する者が実施する講習カリキュラムを受講
した福祉用具専門相談員が約8割となっているが、令和3年度報酬改定の審議報告では、「福祉用具専門相談員の
更なる質の向上の観点から、福祉用具の事故防止に資する情報を基に、福祉用具専門相談員の指定講習カリキュラ
ム等の必要な見直しを検討していくべき」としている。
○ 更に、新機能の開発、利用者の多様な要望等、福祉用具専門相談員は常に最新の専門的知識が求められることか
ら、事業所における研修機会の確保について規定しているほか、相談員が福祉用具に関する必要な知識の習得及び
能力の向上等の自己研鑽を常に行うことに努力義務を課している。

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