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参考資料2 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会報告書(案) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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適正かつ円滑に行われるよう、必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなけ
ればならないこととするべきである。
③ 障害者総合支援法に基づき地方公共団体が単独又は共同して設置する、関係機
関、関係団体、当事者その他の関係者により構成される協議会を活用し、精神保
健に関する課題を抱える者を含めた地域の支援のあり方について協議を進める
べきである(※1・2)。
また、協議関係者の守秘義務を前提に、関係機関等に対し情報提供等を求める
ことができることについても検討を進めるべきである。
※1 協議に当たっては、行政職員、医療機関の職員、地域援助事業者、当事者、
ピアサポーター、家族、居住支援関係者等の様々な立場の者が協働して議論し
ていくことが基本となる。市町村での開催に当たっては、精神科病院協会や医
師会等の関係団体、精神科医療機関、保健関係者の参加を積極的に求めていく
ことが必要となる。
※2 当事者、ピアサポーターがその特性を活かし、精神保健医療福祉上のニー
ズ精神障害を有する方等を尊重した支援を実施するだけではなく、精神保健医
療福祉に関わる多職種との協働により専門職等の当事者理解の促進及び意識
の変化や支援の質の向上等に寄与することが期待される。こうした点を踏まえ、
都道府県等が当事者、ピアサポート活動の現状と課題を整理し、市町村が当事
者、ピアサポーターの活動機会や場の創設に取り組むことができるよう、国に
おいても十分な基盤の整備を検討することが重要である。
④ これらの取組には、担い手の確保・資質向上が不可欠となるため、現在「配置
が任意」とされている精神保健福祉相談員について、その配置状況を把握し、課
題を分析した上で、配置を促進する方策を検討するべきである(※)。
※ その前提として、国において、以下の通り、精神保健福祉相談員の研修を受
講しやすくするための見直しを行うべきである。
・ 現在、保健師を対象に 204 時間のカリキュラムが定められているが、対象
職種やカリキュラムの見直しを行う。
・ 受講方法の見直しを行う(オンラインでの受講を認める等)。
(2) (1)以外に検討を進めるすべき市町村の体制整備に関する事項
① 下位法令等の改正等
・ 下位法令等を改正し、市町村が実施する精神保健に関する相談支援の位置付
けを明確にするべきである(※)。
・ 市町村保健センター等の保健師増員等、必要な体制整備のための対応を検討
するべきである。
※ 以下の内容を盛り込むことが考えられる。
(ⅰ) 精神保健に関する相談支援は、精神保健医療福祉上のニーズ精神障害
を有する方等にとって身近で、アクセスのしやすさを備えたものにするこ
とが重要である。

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