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参考資料2 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会報告書(案) (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》 |
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は、多動又は不穏が顕著であって、かつ、
・
患者に対する治療が困難であり、そのまま放置すれば患者の生命にまで
危険が及ぶおそれが切迫している場合や
・ 常時の臨床的観察を行っても患者の生命にまで危険が及ぶおそれが切迫
している場合
に限定し、身体的拘束の対象の明確化を図るべきである。
その上で③④のプロセスにより、組織全体で①の3要件を満たすか否か、
②の定義に当たるかどうかを判断できる体制を構築するべきである。
この点に関し、「多動又は不穏が顕著である場合」は拡大解釈のおそれがあ
るため要件から削除すべきとの意見、身体拘束を原則廃止すべきとの意見が
あった一方、治療の必要性の観点も考慮されるべきとの意見があった。他方
で、治療の必要性の要件については、身体的拘束について新たな対象を生み
出すおそれがあるのではないかとの意見、点滴等生命維持のために必要な医
療行為を行うための身体固定について、短時間の場合であっても一定のルー
ルのもと行うこととすべきではないかとの意見があった。
今後、「多動又は不穏が顕著である場合」という要件を見直すに当たり、非
代替性の要件の判断手法(※)や行動制限最小化委員会の在り方に関する課
題を含め、調査研究等により、告示の見直し内容とあわせ、実際の運用につ
いて、具体的な現場の指標となるよう、検討を深めていくことが必要であ
る。
※ 非代替性の要件の適正な判断に資するよう、国や医療関係者等が、身体
的拘束に至らないための代替手段について、精力的な検討を行う必要があ
る。
③ 隔離・身体的拘束の最小化について、管理者のリーダーシップのもと、組
織全体で取り組む。隔離・身体的拘束の可否は、指定医(※)が判断すると
ともに、院内の関係者が幅広く参加したカンファレンス等において、病院全
体で妥当性や代替手段の検討を行う旨を明示するべきである。
※ 精神保健福祉法上、指定医は、人権に配慮した医療を行う中心的存在で
あり、自らの医師としての職務、患者本人の意思によらない入院や行動制
限の判定を行うだけではなく、病院に入院している全ての精神障害者の適
正な処遇の確保に努めることとされている(第 37 条の2)。
指定医については、このように、患者の人権を守るため、管理者ととも
に行動制限最小化に組織全体で取り組み、行動制限の最小化を組織のスタ
ンダードにできるようにしていくことが期待されている。
国としても、指定医の資質を担保した上で、安定的な確保に向けた方策
を検討するとともに、指定医研修のシラバスを定期的に見直し、研修の機
会を通じて、指定医に直接に訴えていくことが必要である。
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・
患者に対する治療が困難であり、そのまま放置すれば患者の生命にまで
危険が及ぶおそれが切迫している場合や
・ 常時の臨床的観察を行っても患者の生命にまで危険が及ぶおそれが切迫
している場合
に限定し、身体的拘束の対象の明確化を図るべきである。
その上で③④のプロセスにより、組織全体で①の3要件を満たすか否か、
②の定義に当たるかどうかを判断できる体制を構築するべきである。
この点に関し、「多動又は不穏が顕著である場合」は拡大解釈のおそれがあ
るため要件から削除すべきとの意見、身体拘束を原則廃止すべきとの意見が
あった一方、治療の必要性の観点も考慮されるべきとの意見があった。他方
で、治療の必要性の要件については、身体的拘束について新たな対象を生み
出すおそれがあるのではないかとの意見、点滴等生命維持のために必要な医
療行為を行うための身体固定について、短時間の場合であっても一定のルー
ルのもと行うこととすべきではないかとの意見があった。
今後、「多動又は不穏が顕著である場合」という要件を見直すに当たり、非
代替性の要件の判断手法(※)や行動制限最小化委員会の在り方に関する課
題を含め、調査研究等により、告示の見直し内容とあわせ、実際の運用につ
いて、具体的な現場の指標となるよう、検討を深めていくことが必要であ
る。
※ 非代替性の要件の適正な判断に資するよう、国や医療関係者等が、身体
的拘束に至らないための代替手段について、精力的な検討を行う必要があ
る。
③ 隔離・身体的拘束の最小化について、管理者のリーダーシップのもと、組
織全体で取り組む。隔離・身体的拘束の可否は、指定医(※)が判断すると
ともに、院内の関係者が幅広く参加したカンファレンス等において、病院全
体で妥当性や代替手段の検討を行う旨を明示するべきである。
※ 精神保健福祉法上、指定医は、人権に配慮した医療を行う中心的存在で
あり、自らの医師としての職務、患者本人の意思によらない入院や行動制
限の判定を行うだけではなく、病院に入院している全ての精神障害者の適
正な処遇の確保に努めることとされている(第 37 条の2)。
指定医については、このように、患者の人権を守るため、管理者ととも
に行動制限最小化に組織全体で取り組み、行動制限の最小化を組織のスタ
ンダードにできるようにしていくことが期待されている。
国としても、指定医の資質を担保した上で、安定的な確保に向けた方策
を検討するとともに、指定医研修のシラバスを定期的に見直し、研修の機
会を通じて、指定医に直接に訴えていくことが必要である。
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