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参考資料2 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会報告書(案) (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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(人員配置の充実について)
○ いわゆる「精神科特例」については、昭和 33 年の厚生事務次官通知により定め
られていたが、平成 13 年の医療法改正に伴い、当該通知は廃止されている。


医療法に基づく精神病床における人員配置標準は、人員配置の最低標準を定め
るものであり、医療法上、精神病床については、一般病床・療養病床と異なり、
病床種別上、機能が細分化されていないという違いがある。



こうした中で、精神病床における人員配置標準については、療養病床と同等の
基準が設けられているほか、診療報酬上、急性期の精神病床については、一般病
床と同程度の医師・看護師の配置を求め、早期に退院できるよう促している。



「精神科医療の機能分化と質の向上等に関する検討会」における平成 24 年の意
見の整理でも、今後の方向性として、病床の機能に応じ、看護職員に加え、精神
保健福祉士、作業療法士、理学療法士等の多職種の従事者による人員配置とする
旨が示されている。



慢性期の入院患者数の減少に応じて、精神病床について医療計画に基づき減少
適正化を図っていくとともに、入院患者に対してより手厚い人員配置のもとで良
質な精神科医療を提供できるよう、個々の病院の規模や機能に応じ、医師・看護
職員の適正配置や精神保健福祉士、作業療法士、公認心理師等を含む適切な職員
配置を実現していくことが求められる。
※ 医療法に基づく精神病床における人員配置標準の見直しについて
○ 精神病床については、精神病床以外の一般病床及び療養病床と異なり、
急性期・回復期及び慢性期とが、病床種別上は区分されていないという違
いがある。
○ こうした中で、診療報酬上、急性期の精神病床については、すでに一般
病床と同程度(3対1)の看護師配置を求めている。
○ 一方、慢性期の精神病床については、医療計画に基づき減少を図ること
としているが、他方で、医療法に基づく精神病床における人員配置標準を
見直し看護職員の配置基準を引き上げた場合、全体として看護職員は不足
している中で、ニーズが低い慢性期の精神病床に、より多くの看護職員が
配置され、慢性期の精神病床の固定化を促すことになる点に留意すべきで
ある。

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