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参考資料2 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会報告書(案) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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第5

医療保護入院

1.医療保護入院の見直しについて
【現状・課題】
(基本的な考え方)
○ 平成 25 年の精神保健福祉法改正により、保護者制度の廃止、医療保護入院にお
ける入院手続等の見直しとあわせ、精神科病院の管理者に対する退院促進措置の義
務付けが行われ、現在の医療保護入院制度が整備された。
精神科医療機関では、医療保護入院者の退院に向けた相談支援等の業務を行う
「退院後生活環境相談員」の選任、退院後に利用可能な障害福祉サービス等の利用
に向けた相談等を行う「地域援助事業者」の紹介、医療従事者や患者、家族等が出
席し患者の退院に向けた取組等を審議する「医療保護入院者退院支援委員会」の設
置等、法令の規定に基づき、患者の権利擁護を図りながら、入院医療が提供されて
いる。


医療保護入院制度の必要性については、「これからの精神保健医療福祉のあり方
に関する検討会」報告書(平成 29 年2月)によるとおいて、以下の通り、整理する
ことができるされている。
・ 精神障害者に対する医療の提供については、できる限り入院治療に頼らない治
療的な介入を行うことが原則であり、その上で、入院治療が必要な場合について
も、できる限り本人の意思を尊重する形で任意入院を行うことが極めて重要であ
る。
・ ただし、病気の自覚を持てない場合があり、症状の悪化により判断能力そのも
のが低下するという特性を持つ精神疾患については、本人が病気を受け止めきれ
ないこともある中で、自傷他害のおそれがある場合以外にも、入院治療へのアク
セスを確保する仕組みが必要と考えられる。
・ その上で、医療保護入院は、指定医の判断により入院治療が必要とされる場合
であって、任意入院につなげるよう最大限努力をしても本人の同意が得られない
場合に選択される手段であるということを再度明確にするべきである。



今夏目途で障害者の人権及び基本的自由の享有を確保すること等を目的とする
障害者権利条約に基づく初回の対日審査が予定されており、障害者権利委員会から
は、医療保護入院等の強制入院の撤廃等に関する事項について、事前の情報提供が
求められている。患者の権利を確保するための取組をより一層推進させていくこと
が重要である。



諸外国においても、患者の同意を得ずに入院を行う制度は存在しており、権利擁
護の仕組みとともに運用されている。

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