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参考資料2 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会報告書(案) (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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第6

患者の意思に基づいた退院後支援

【現状・課題】
○ 退院後支援については、廃案となった平成 29 年精神保健福祉法の改正法案に盛
り込まれていたところ、国会での審議を踏まえ、「地方公共団体による精神障害者
の退院後支援に関するガイドライン」
(平成 30 年3月厚生労働省障害保健福祉部長
通知)が示されている。


まず、退院後支援のガイドラインについて見直しを行い、退院後支援については、
津久井やまゆり園事件の再発防止策を契機とした取組ではないことを明文で規定
することが必要である。



その上で、入院形態を問わず、退院後支援を行うものとされるガイドラインとの
乖離がなくなるよう、退院後支援の推進に向けた方策を整理していくことが求めら
れている。

【対応の方向性】
(ガイドラインに基づく退院後支援の推進に向けた施策)
○ 患者の意思に基づいた退院後支援は、入院早期から支援体制を構築し、病院と連
携しながら、多職種・多機関の協働を図るものであり、
「包括的支援マネジメント」
の一環としての位置付けを有する。


より一層充実した退院後支援を実現していくためには、広く患者の入院形態を問
うことなく支援が行われるよう、より一層の推進策の検討が必要である。



そうした観点のもと、引き続き、退院後支援の効果等を見極めつつ、診療報酬に
おける適切な評価を含めた検討を行う必要がある。

(警察の会議への参加)
○ 警察の関与を不安心配に思う当事者がいる一方、警察の支援を希望する当事者が
いることを踏まえ、警察の会議への参加の可否について検討することが必要である。


退院後支援のガイドラインでは、「会議には防犯の観点から警察が参加すること
は認められず、警察は参加しない」と明記されている。例外的に警察が支援関係者
として、「警察が支援関係者として本人の支援を目的に参加することは考えられる
が、この場合は、本人及び家族その他の支援者から意見を聴いた上で、警察以外の
支援関係者間で警察の参加についての合意を得ることが必要である。この際、本人
が警察の参加を拒否した場合には、警察を参加させてはならない」と規定されてい
る。

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